○若桜町おうちで子育て応援給付金支給事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している者に対し、若桜町おうちで子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その養育に係る経済的負担の軽減を図り、次代を担う児童の育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する者

(2) 支給対象児童 満1歳に満たない児童

(3) 基準日 支給対象児童の出生日

(4) 保護者 支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母をいう。ただし、当該父又は母の死亡その他町長が特に必要と認める場合には、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする親族等をいう。

(5) 町税等 町税、上下水道料、保育料等本町に納付すべき納付金

(6) 教育・保育施設 子ども、子育て支援法(平成24年法律第46号)第7条第4項に規定する施設

(支給要件)

第3条 給付金は、次の各号に定める要件のいずれにも該当する場合に支給する。

(1) 保護者及び支給対象児童が、現に本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和24年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されていること

(2) 支給対象児童が、教育・保育施設に入所又は入園していないこと

(3) 保護者が、支給対象児童を家庭等において日常的に保育していること

(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく、児童手当を受給していること、又は受給する見込みがあること

(5) 支給対象児童の属する世帯において、納入期限が到来した町税等に関し、未納がないこと

(6) 基準日以降引き続き1年以上本町に居住する意思のあること

(給付金の額)

第4条 給付金は、月を単位に支給するものとし、その額は、支給対象児童1人につき3万円とする。

(支給対象期間)

第5条 給付金の支給対象期間は、基準日の属する月(申請日が基準日から起算して30日を超えた場合は、申請日の属する月)から始まり、支給対象児童の満1歳の誕生日の前日の属する月の前月(誕生日が月の初日である時は、その前日の属する月)までとする。

(申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、若桜町おうちで子育て応援給付金支給申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給することが適当であると認めたときは、申請者に文書により通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、支給することが不適当と認めたときは、その理由を付した文書により、申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第8条 町長は、支給対象月の翌月に当該支給対象月に係る給付金を、申請者の指定した口座への振込により支給するものとする。

(支給の停止)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)の属する世帯において、第3条第5号に規定する要件を満たさなくなったときは、当該要件を満たすこととなるまでの間、給付金の支給を停止するものとし、この場合、当該要件を満たすこととなった日の属する月の翌月に係る給付金から支給を再開する。

(受給権の消滅)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第5条の規定にかかわらず、給付金を受給する権利(以下「受給権」という。)を失う。

(1) 第3条第1号から第4号に規定する支給要件を満たさなくなったとき

(2) 受給者が自らの意思により受給をとりやめたとき

2 受給者は、前項の規定により受給権を失ったときは、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(給付金の返還)

第11条 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、町長は、すでに支給した給付金の一部又は全部を返還させることができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度中に出産した児童に係る給付金の支給を申請しようとするときは、第2条第3号の規定にかかわらず、基準日は、平成28年4月1日とする。

(令和6年3月1日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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若桜町おうちで子育て応援給付金支給事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第52号

(令和6年3月1日施行)