○若桜の食文化の継承及び振興に関する条例
平成28年11月8日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、町民の食習慣として生活に深く溶け込み、特有の発展を続けてきた若桜の食文化の継承、振興及び地産地消の推進について、町民、事業者及び町の役割を明らかにするとともに、若桜の食文化の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「若桜の食」とは、地元の米をはじめとする農林水産物、肉類等の食材、清酒、菓子及び調味料で本町において生産、加工等をされたもの並びにこれらを利用した若桜郷土料理等の料理をいう。
2 この条例において「若桜の食文化」とは、若桜の食及びこれに係る調理法、食器、作法、しつらえ、料亭等に関する若桜特有の文化をいう。
(町の役割)
第3条 本町は、若桜の食文化の普及に係る事業、教育等その継承、振興及び地産地消の推進に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、若桜の食文化について理解と関心を深めるとともに、若桜の食を食し、用いるなどその普及に配慮するものとする。
(事業者の役割)
第5条 若桜の食文化に関わる事業者(以下「関連事業者」という。)は、若桜の食文化に係る知識、技術、技能等の継承及び向上発展に主体的に取り組むとともに、その取組に当たっては、本町及び他の関連事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(若桜の食文化の奨励)
第6条 この条例の趣旨に賛同する町民は、会食を伴う集会等における郷土の清酒等による乾杯、その他の若桜の食の利用及び若桜の食文化の普及に配慮するものとする。
(個人の嗜好等への配慮)
第7条 町、事業者及び町民は、この条例に基づく取組及び協力に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。