○若桜町移住定住・交流センターの管理及び運営に関する規則

平成28年6月23日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町移住定住・交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成28年若桜町条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、センターの管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 移住相談コーナーの休館日は、毎週水曜日、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)、1月1日から1月5日まで及び12月29日から12月31日までとする。

(2) 交流コーナーの休館日は、毎週水曜日、1月1日から1月5日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日にすることができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は臨時に閉館することができる。

(利用の目的及び制限)

第4条 センターは、若桜町への移住定住促進を目的とするものであり、目的を達成するための用途での利用でなければならない。

2 センターを利用できるのは、若桜町への移住を希望する者、又は既に移住した者及びそれらの者を支援する団体及び個人とする。

3 町長が特に必要と認めたときは、前項規定にかかわらず、目的外の用途に利用することができる。

(利用の許可)

第5条 条例第5条に基づきセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、センター利用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 申請書は、利用する日の3日前までに提出するものとする。ただし、2日以上連続して利用する場合は、利用する日の7日前までに提出するものとする。なお、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の責務)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターを利用するときは、善良な管理者の注意を払うこととし、利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(2) 施設の管理、特に火災予防及び盗難の予防に万全を期さなければならない。

(3) 許可なく物品等の販売その他の営利を目的とした行為等をしてはならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

若桜町移住定住・交流センターの管理及び運営に関する規則

平成28年6月23日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 公共交通・移住定住
沿革情報
平成28年6月23日 規則第3号