○若桜町高速バスドロップイン事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町高速バスドロップイン事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、高速バスの魅力向上を図り利用促進や交流人口を拡大させるため、バス事業者等を支援することを目的として交付する。
(補助対象区間)
第3条 本補助の対象区間は、若桜を経由する鳥取から大阪までの区間とする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、本補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を行うバス事業者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、利用者1人につき1,500円とする。ただし、小学生以下及び障がい者手帳の交付を受けている者は、1,500円に2分の1を乗じて得た額以下とする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったとき、その内容を審査し、適正であると認めたときは、若桜町高速バスドロップイン事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に交付申請を受けた日から20日以内に通知を行うものとする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 本補助金の2割未満の減額を伴う変更
(雑則)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月12日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。