○若桜町高速バスドロップイン事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町高速バスドロップイン事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、高速バスの魅力向上を図り利用促進や交流人口を拡大させるため、バス事業者等を支援することを目的として交付する。

(補助対象区間)

第3条 本補助の対象区間は、若桜又は中原から大阪間とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、本補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を行うバス事業者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、若桜又は中原から大阪までの通常料金、大阪から若桜又は中原までの通常料金に2分の1を乗じて得た額以下とする。

(補助金の交付申請)

第5条 本補助金の交付を申請しようとする者は、若桜町高速バスドロップイン事業補助金交付申請書(様式第1号)に若桜町高速バスドロップイン事業に係る利用計画調書(様式第5号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったとき、その内容を審査し、適正であると認めたときは、若桜町高速バスドロップイン事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に交付申請を受けた日から20日以内に通知を行うものとする。

(補助金の支払)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定後に、補助事業者から若桜町高速バスドロップイン事業補助金請求書(様式第3号)及び若桜町高速バスドロップイン事業に係る利用実績調書(様式第5号)(以下「利用実績調書」という。)の提出を受け、補助金を支払うものとする。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額を伴うもの

(2) 本補助金の2割以上の減額を伴う変更

(3) 補助事業の中止及び廃止

(実績報告の時期等)

第9条 本補助金の実績報告は、若桜町高速バスドロップイン事業補助金実績報告書(様式第4号)に利用実績調書(様式第5号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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若桜町高速バスドロップイン事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第30号

(平成28年4月1日施行)