○若桜町高速バスドロップイン事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町高速バスドロップイン事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、高速バスの魅力向上を図り利用促進や交流人口を拡大させるため、バス事業者等を支援することを目的として交付する。
(補助対象区間)
第3条 本補助の対象区間は、若桜又は中原から大阪間とする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、本補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を行うバス事業者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、若桜又は中原から大阪までの通常料金、大阪から若桜又は中原までの通常料金に2分の1を乗じて得た額以下とする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったとき、その内容を審査し、適正であると認めたときは、若桜町高速バスドロップイン事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に交付申請を受けた日から20日以内に通知を行うものとする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 本補助金の増額を伴うもの
(2) 本補助金の2割以上の減額を伴う変更
(3) 補助事業の中止及び廃止
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。