○若桜町通話録音装置貸与事業実施要綱

平成28年6月7日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺や悪質商法等の消費者被害を防止するとともに、被害防止の普及啓発を図ることを目的とするため、通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 貸与の対象者は、町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者のみの世帯に属する者

(2) 日中において、前号に該当する者

(3) 前各号のほか、装置の設置が必要と町長が認める者

(利用の申請)

第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通話録音装置貸出申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(設置の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、申請書の内容を確認の上、装置の利用の可否を決定し、速やかに通話録音装置貸出承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第5条 町長は、前条により利用を承認した者(以下「利用者」という。)について通話録音装置利用者台帳(様式第3号)を作成し、保管するものとする。

(装置の貸与)

第6条 町長は、利用者に対し次に掲げる物品(以下「装置等」という。)を貸与するものとする。

(1) 通話録音装置本体

(2) ACアダプタ

(3) 電話機接続用モジュラーケーブル

(4) 取扱説明書

2 貸与する装置は、1世帯につき1台とする。

(装置の管理)

第7条 利用者は、貸与された装置等を善良な管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。

2 利用者は、貸与された装置等を譲渡、貸与、又は担保に供してはならない。

3 利用者は、貸与された装置が故障したとき、又は装置等を破損又は紛失したときは、通話録音装置故障(毀損・紛失)(様式第4号)により、直ちに町長に届け出なければならない。

(装置に係る経費等)

第8条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 電気料

(2) 通信料

2 利用者は、故意又は過失により装置等を破損又は紛失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(録音データの取扱)

第9条 装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。

2 町長は、必要があると認める場合には、利用者からその同意を得て、録音データの提供を求めることができる。

(変更及び中止の届出)

第10条 利用者は、申請書の内容に変更があったとき、又は装置を利用する必要がなくなった場合は、速やかに通話録音装置利用変更(中止)(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。

(利用の取消し及び装置の返還)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、通話録音装置貸与終了通知書(様式第6号)により利用者に通知し、装置の貸与を終了するものとする。ただし、通知前に装置が返還された場合は、通知を省略するものとする。

(1) 利用者が第2条各号に定める対象者に該当しないと認められるとき。

(2) 装置の利用を中止する届出があったとき。

(3) 利用者が死亡又は転出したとき。

(4) この要綱に違反したとき。

2 利用者又は申請書に記載された者は、前項の通知を受けたときは、速やかに貸与された装置を町長に返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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若桜町通話録音装置貸与事業実施要綱

平成28年6月7日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)