○若桜町ロタウイルスワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成28年4月27日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、任意接種であるロタウイルスワクチンの予防接種(以下、「予防接種」という。)を希望する者に対し、疾病の罹患及び社会的蔓延の予防を推進するため、その費用を全額助成することで子育て世代の経済的負担の軽減を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号に該当する者(以下「対象児」という。)の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 2回接種ワクチン(1価ワクチン)の場合、生後6週以上24週までの乳児
(2) 3回接種ワクチン(5価ワクチン)の場合、生後6週以上32週までの乳児
(助成金の給付)
第3条 若桜町ロタウイルスワクチン接種費用助成金(以下「助成金」という。)の額及び助成回数は、接種する種目に応じて、それぞれ別表に定めるものとする。
2 前項に規定する助成額は、それぞれ消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
3 助成金の受領については、委任状(別記様式)により町が委託契約を締結した東部医師会の会員(以下「委託医療機関」という。)に委任する。
(助成の方法)
第4条 助成対象者は、対象児の接種を希望する場合、若桜町が交付するロタウイルスワクチン接種券(以下「接種券」という。)、予診票及び委任状を委託医療機関に提出するものとする。
(助成金の支払い)
第5条 委託医療機関は、予防接種の実施状況及び助成金の額を月ごとに集計し、接種券と予診票を添え、翌月10日までに町に対して助成金を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき、助成金額を委託医療機関に支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(接種の場所)
第7条 予防接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師により、医療機関で個別に行う。
(予防接種に関する記録)
第8条 医療機関は、予防接種を行った際には、母子健康手帳又は予診票にロット番号等を記載し、当該接種を行った医師の記名押印を行わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 1回あたりの助成金の額 | 助成回数 | |
ロタワクチン | 2回接種ワクチン(1価) | 13,200円 | 2回 |
3回接種ワクチン(5価) | 8,600円 | 3回 |