○若桜町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障がいを早期に発見し、必要な支援を行うことを目的として実施する新生児聴覚検査の初回検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 聴覚検査費助成の対象者は、若桜町(以下「本町」という。)に住所を有する産婦で、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条の規定による母子健康手帳の交付を受けている者で、聴覚検査を希望する者とする。

(委託)

第3条 本事業は、本町と公益社団法人鳥取県医師会との間に締結した委託契約に基づき、その会員である医師の所属する保険医療機関(以下「県内医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、法第15条による妊娠届出書を受理した時は、母子健康手帳の交付と合わせて、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、他の市区町村において母子健康手帳の交付を受けた者が本町へ転入した場合には、その者に対して受診票を交付する。

(検査の実施)

第5条 県内医療機関は、聴覚検査を入院中又は退院後外来において実施するものとする。

(助成額)

第6条 助成額は、聴覚検査に要した費用の額とし、1人1回2,000円を上限とする。なお、これを超えた額は個人負担とする。

2 聴覚検査の結果、再検査等が必要と診断された場合には、当該再検査等に係る費用は助成の対象外とする。

(事後指導)

第7条 県内医療機関は、聴覚検査の結果、再検査等であった新生児及びその保護者に対して適切な指導を行うとともに、事後指導を要すると認めたときは町長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮しなければならない。

2 町長は、前項に規定する連絡を受けた新生児及びその保護者に対し、必要に応じて関係機関と連携を図りながら、訪問指導等の必要な支援を行うものとする。

(費用請求及び支払)

第8条 県内医療機関は、聴覚検査を行った場合、これに要した費用を鳥取県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に受診票を添えて請求するものとする。

2 国保連は、前項に規定する請求があったときは、受診票を添えて本町に請求するものとする。

3 本町は国保連から請求があった場合、医療過誤を受診票及び住民基本台帳で確認し、その額を支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第9条 里帰り等の理由により県外の医療機関において、聴覚検査を受けたときは、第3条の規定に係わらず償還払いの方法により助成を受けることができる。ただし、聴覚検査実施後1年を経過したときはこの限りでない。

2 前項により聴覚検査助成金の支給を受けようとする者は、「新生児聴覚検査費助成申請書」(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに書類等の審査を行い、適正であると認めたときは、「新生児聴覚検査費助成金支給決定書」(様式第3号)、不適であると認められたときは、「新生児聴覚検査費助成却下決定通知書」(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 申請者は、前項の規定による支給決定があったときは、「新生児聴覚検査費助成請求書」(様式第5号)を町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の請求書を受領したときは、速やかに申請者に支払わなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた申請者に対し、該当助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに妊娠届出を提出し、その施行日以降に出産予定日である者については、受診票を交付する。

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若桜町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)