○若桜町移住定住・交流センターの設置及び管理に関する条例
平成28年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町移住定住・交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 移住定住の推進を図るため、若桜町移住定住・交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
若桜町移住定住・交流センター | 若桜町大字若桜357番地2 |
(管理)
第3条 センターの管理は若桜町が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その管理を他の団体等に委託することができる。
(業務)
第4条 センターにおいては、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 移住者等の相談業務
(2) 移住者等の交流促進業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、移住定住の促進に関する業務
(利用の許可等)
第5条 交流コーナーを団体等で専用して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する利用の許可に、センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(行為の制限等)
第6条 センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものを携行しているとき。
(4) 集団的又は暴力的不法行為を行う恐れがあるとき。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れがあるとき。
(6) その他、管理上支障があるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 許可を受けた利用目的に違反したとき。
(4) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により許可に係る事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失によりセンターの施設、設備、機具等を破損し、又は滅失した者は、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(入場の禁止等)
第10条 町長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱す恐れのある者の入場を禁止し、又はその者に対し、退場を命ずることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。