○若桜鉄道観光列車化支援事業補助金交付要綱

平成27年10月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜鉄道観光列車化支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、若桜鉄道の魅力向上を図り利用促進や交流人口を拡大させるため、単なる移動手段ではなく、乗ることそのものが目的となる列車である観光列車の整備等に取り組む鉄道事業者等を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、補助事業に着手する20日前までに町長に提出するものとする。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額を伴うもの

(2) 本補助金の2割以上の減額を伴う変更

(3) 補助事業の中止及び廃止

2 第5条の規定は、変更等の承認について準用する。

(着手届を要しない場合)

第7条 規則第12条の町長が特に認めた経費の支出である場合は、同条ただし書きに該当する補助事業以外のすべての補助事業とする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第17条の報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業等がすべて完了した場合及び補助事業等を中止し、又は廃止した場合にあっては、当該補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日

(2) 交付決定を受けた補助事業等の完了予定年月日の属する年度が終了した場合にあっては、当該補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日

2 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(雑則)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助金の額

若桜鉄道観光列車化支援事業

鉄道事業者、鉄道利用促進団体

(1)観光列車の整備又は改修に要する経費

補助対象経費の50.1%

(2)観光列車化に係る調査研究に要する経費

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若桜鉄道観光列車化支援事業補助金交付要綱

平成27年10月1日 告示第81号

(平成27年10月1日施行)