○若桜鉄道運行支援補助金交付要綱

平成27年10月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜鉄道運行支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、若桜鉄道株式会社の維持存続及び円滑な運営を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、若桜鉄道株式会社に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 本補助金の額は、補助金の交付を受けようとする会計年度における若桜鉄道の運行に係る経費の額から、本補助金以外の収入及び当該経費に含まれる消費税額及び地方消費税額を控除した額に50.1%を乗じて得た額の範囲内で、町長が認めた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 本補助金の交付申請を受ける場合、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 当該年度の収支予算書並びにその承認を受けた取締役会の会議録の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 第5条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(補助事業等の変更)

第7条 規則第10条第1項に規定する町長の定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額を伴うもの

(2) 本補助金の2割以上の減額を伴う変更

(3) 補助事業の中止及び廃止

2 第6条の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告)

第8条 規則第17条に規定する実績報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 毎年度3月に開催される取締役会にて承認を受けた当該年度決算(見込)書並びにその承認を受けた取締役会の会議録の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(決定の取消し)

第9条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき

(3) 補助金の交付を受けた者が交付の取消を申し出たとき

(補助金の経理等)

第10条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業の経理についてその収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(雑則)

第11条 規則及びこの交付要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜鉄道運行支援補助金交付要綱

平成27年10月1日 告示第80号

(平成27年10月1日施行)