○若桜鉄道利用促進事業費補助金交付要綱
平成27年9月28日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜鉄道利用促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、若桜鉄道の利用促進に繋げるため、鉄道を利用し、イベント等行う団体を支援することを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、若桜鉄道利用促進団体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 本補助金の額は、補助事業に要する経費の合計額から補助事業に伴う収入の額を控除した額以内とする。
(交付申請等)
第5条 本補助金の交付申請は、補助事業に着手する5日前までに若桜町へ提出するものとする。ただし、年度当初に開始する事業についてはこの限りではない。
(交付決定等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から5日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
2 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 本補助金の増額を伴うもの
(2) 補助事業の中止及び廃止
(実績報告等)
第8条 規則第17条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 補助事業がすべて完了した場合及び補助事業等を中止し、又は廃止した場合にあっては、当該補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日
(2) 交付決定を受けた補助事業等の完了予定月日の属する年度が終了した場合にあっては、当該補助事業等の完了年月日の属する年度の翌年度の4月20日
(雑則)
第10条 規則及びこの交付要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第27号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。