○若桜町介護保険住宅改修申請等支援事業実施要綱
平成27年7月22日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、若桜町に住所を有する介護保険制度による居宅介護住宅改修費の支給を希望する高齢者に対し、申請に必要な書類の作成及び申請に係る手続きの代行等の必要な援助(以下「申請等支援」という)を行い、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 介護保険住宅改修申請等支援事業(以下「支援事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、介護保険の要介護及び要支援の認定を受けた者であって、要介護認定の有効期間中に居宅サービス計画の作成がない者とする。
(委託)
第3条 町長は、この支援事業を適切な事業運営が確保できると認められる居宅介護支援事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
3 町長は、前項に規定する受託願等を受理した時は、速やかにその内容を審査するものとし、適正と認めた場合には、委託事業者と委託契約(別記1)を締結するものとする。
4 町長は、対象者から住宅改修の申出があり、支援事業の必要性を認めた場合には速やか、かつ、適切に委託事業者を選定しなければならない。
5 若桜町から依頼があった委託事業者は、速やかに業務を実施しなければならない。
(委託料)
第4条 委託料の額は、支援事業1件当たり2,000円とする。
(事業の内容)
第5条 委託事業者が行う事業の内容は、次の各号に定める業務とする。
(1) 住宅の改良に関して、利用者の居宅を訪問し、家屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言を行う。
(2) 介護保険住宅改修費の支給申請に関して、「住宅改修が必要な理由書」を作成するほか、必要に応じて申請書類の代筆、申請の代行を行う。
(3) その他、住宅改修が円滑に行われるよう、関係機関と連絡調整を行う。
(請求書の提出)
第6条 委託事業者は、事業完了後速やかに請求書(様式第3号)を提出するものとし、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費完了届の写を添付する。
(秘密の保持)
第7条 事業を行う者は、対象者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、事業完了後又は契約を解除した後においても、事業に際し知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
別記 略