○若桜町指定管理者選定委員会設置要綱
平成28年3月1日
告示第7号
(設置)
第1条 本町の公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者の選定等を公正に行うため、若桜町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の募集要項等の策定に関すること。
(2) 指定管理者の選定に関すること。
(3) 指定管理者に係る指定の取り消し又は管理の業務の停止に関すること。
(4) その他指定管理者の選定等に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、3人以上の委員で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の合議で決するものとする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第7条 会議は、委員の自由な発言を担保するため及び個人情報を保護するため、非公開とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、指定管理者に管理を行わせる公の施設を所管する課(課に相当するものを含む。)において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年10月27日告示第148号)
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。