○若桜町「ごみ減量化モデル地区」指定事業補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、「ごみ減量化モデル地区」指定事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、家庭から排出されるごみを地域で自主的に減量化及び資源化に取り組む地域団体に対し、その経費の一部を助成することによりごみの減量化及び地域のごみ減量意識の高揚を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、年間を通して「ごみ減量化」に取り組む地域団体で、その事業の実施ができる者とする。

(実施期間、内容)

第4条 この事業の実施期間は1年とし、年間を通して、次に掲げる主な事業を実施するものとする。

(1) 地域の「ごみ減量化」のための研修会、講演会の開催

(2) 地域の「ごみ減量化」のための諸事業の実施

(3) 地域の「環境保全づくり」のための各種事業の実施

(4) その他、ごみ減量化に関すること

(補助金の交付額)

第5条 この事業の補助金の交付の対象となる経費は、前条で規定する事業の実施に要する経費で、1団体あたり交付上限額を100,000円とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする地域団体の代表者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに若桜町「ごみ減量化モデル地区」指定事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第7条 町長は、申請書を審査し妥当と認めれば、若桜町「ごみ減量化モデル地区」指定事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定通知をするものとする。

(交付の請求)

第8条 申請者は補助金の交付の請求をしようとするときは、若桜町「ごみ減量化モデル地区」指定事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助金の交付決定に係る年度終了後速やかに、若桜町「ごみ減量化モデル地区」指定事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書又はこれに準ずる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金を受けたとき

(2) 補助金をこの事業以外に使用したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき

(その他)

第11条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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若桜町「ごみ減量化モデル地区」指定事業補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第59号

(平成20年4月1日施行)