○若桜町地域ケア会議設置運営要綱

平成27年4月1日

告示第45号

(設置)

第1条 高齢者等が安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指し、介護保険、福祉、保健及び医療等の各種サービスや、地域における多様な社会資源の総合調整を行い、支援困難事例や広域的な課題について検討し、総合的に調整し、又は推進するため、若桜町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について、調整・研究を行う。

(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備

(2) 地域が抱える問題の把握及び共有化

(3) 社会資源情報の集約及び活用

(4) 支援困難事例

(5) 新たなサービスの構築

(6) 介護サービス事業者及び介護支援専門員の調整、指導及び支援

(7) 前各号に掲げるもののほか特に必要と認めるもの

(構成員)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者の中から適宜構成する。

(1) 医療関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 介護サービス事業所職員

(4) 居宅介護支援事業所職員

(5) 社会福祉協議会職員

(6) 関係行政機関職員

(7) 保健センター職員

(8) 地域包括支援センター職員

(9) その他必要と認める者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じて若桜町包括支援センター長が招集するものとする。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は、若桜町包括支援センターにおいて処理する。

(守秘義務)

第6条 第3条に規定する地域ケア会議の構成員は、会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町地域ケア会議設置運営要綱

平成27年4月1日 告示第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年4月1日 告示第45号