○若桜町地方創生検討委員会設置要綱

平成27年4月20日

告示第39号

(設置)

第1条 若桜町は人口減少に歯止めをかけ、継続的な町の発展に資するため若桜町地方創生検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 若桜町人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略の改訂に関すること。

(3) その他、総合戦略の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 農林水産業団体の代表者又は代表者の推薦する者

(2) 商工団体の代表者又は代表者の推薦する者

(3) 観光業団体の代表者又は代表者の推薦する者

(4) 行政機関の代表者又は代表者の推薦する者

(5) 教育機関等の代表者又は代表者の推薦する者

(6) 金融機関等の代表者又は代表者の推薦する者

(7) 労働機関等の代表者又は代表者の推薦する者

(8) 保護者団体の代表者又は代表者の推薦する者

(9) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第83号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

若桜町地方創生検討委員会設置要綱

平成27年4月20日 告示第39号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 公共交通・移住定住
沿革情報
平成27年4月20日 告示第39号
令和4年7月1日 告示第83号