○八頭郡就学指導推進協議会規約

平成13年1月30日

許可

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、障がいのある幼児、児童、生徒(以下「児童等」という。)の適正な就学支援を促進するための諮問機関を設置し、その児童等の障がいの種類及び程度の審査並びにその障がいの状況に応じた就学支援の審査に関する事務を共同し管理及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会は、八頭郡就学支援協議会という。

(協議会を設ける町)

第3条 協議会は、次に掲げる町(以下「関係町」という。)が、これを設ける。

八頭町、若桜町及び智頭町

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理及び執行する。

(1) 就学支援委員会の設置及び運営に関する事務

(2) その他就学支援に関し、特に必要な事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、会長の属する町の教育委員会事務局に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、委員3人以内をもってこれを組織する。

(会長)

第7条 会長は、委員が協議して定めた者をもってこれに充てる。

2 会長の任期は、2年とする。

3 会長は非常勤とする。

4 会長が心身の故障等のため、職務の遂行に堪えないと認めるときは、委員の協議により、任期中においてもその辞職を求めることができる。

(委員)

第8条 委員は、関係町教育委員会の教育長をもって充てる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

4 前条第4項の規定は、委員にこれを準用する。この場合においては、予め会長の同意を得なければならない。

(会長の職務代理)

第9条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指定した委員が会長の職務を代理する。

(事務局)

第10条 協議会の担任する事務を処理させるため、協議会に事務局を置く。

2 事務局の内部組織は、協議会が別に定める。

(職員)

第11条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数は、関係町教育委員会が協議によりこれを定める。

2 会長は、関係町教育委員会事務局の職員の中から、当該町教育委員会の同意を得て、前項の職員を選任するものとする。

3 会長は、前項の職員の中から協議会の事務を主として掌握する職員を置くものとする。

4 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は、職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任をすることができる。

(事務処理のための組織)

第12条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 前項の場合のほか、委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長が予めこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第15条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事、その他会議の運営に関し、必要な事項は協議会の会議で定める。

第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(各関係町教育委員会のする事務の管理及び執行)

第16条 協議会の決定に係る事務を、各関係町教育委員会において管理及び執行する場合においては、各関係町の担任事務に関する条例、規則その他規程(以下「条例・規則等」)という。)により、当該事務を管理及び執行する。ただし、この場合、条例・規則等は、原則的に同一内容とすることを基本とする。

2 条例・規則等を改廃しようとする場合においては、予め当該町は、関係町に協議しなければならない。

3 条例・規則等が改廃された場合においては、当該町長は、その旨を関係町の長及び協議会の会長に通知するものとする。

第5章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第17条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係町が負担する。

2 前項の規定により各関係町が負担すべき額は、関係町長が遅くとも年度開始前までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、関係町長は、予め協議会に、協議会が要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。

3 各関係町は、前項の規定による負担金を、年度開始後速やかに協議会に交付しなければならない。

(歳入歳出予算)

第18条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。

(歳入歳出予算の調整等)

第19条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により、歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに各関係町に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(予算の補正)

第20条 関係町長は、協議会に係る予算の補正を必要と認める場合においては、その協議により当該予算の補正すべき額を決定する。

2 協議会は、協議会に係る予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係町長に申し出るものとする。

3 前項の申出があったときは、関係町長は、直ちに第1項の協議をしなければならない。

4 第1項の規定により、関係町長が協議会に係る予算の補正すべき額を決定したときは、協議会に係る予算の補正のため、各関係町が負担すべき額を、関係町長が速やかに協議して決定しなければならない。

5 各関係町は、前項の規定による負担金を直ちに協議会に交付しなければならない。

6 協議会の会長は、補正予算を調整し、速やかに協議会の会議を経なければならない。

7 前各項の他は、前3条の規定を準用する。

(出納及び現金の保管)

第21条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第22条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務を掌る。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第23条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに各関係町長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(財産の取得又は公の施設の設置等)

第24条 協議会の負担する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、これを取得又は設置しないものとする。ただし、その必要が生じた場合は、関係町の協議により行う。

(契約)

第25条 協議会の予算の執行に伴う契約で、協議会の規定で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。

(その他の財務に関する事項)

第26条 この規約に特別の定めがあるものを除く外、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体に関する手続の例による。

第6章 補則

(事務処理の状況の報告等)

第27条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上、協議会の管理及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を各関係町教育委員会に提出するものとする。

2 協議会の監査委員は、2名とし、関係町の監査委員の中から関係町教育委員会が協議して定める。

3 前項の監査委員は、必要に応じて協議会の出納を検査する。この場合においては、監査委員は、監査の結果を各関係町長に報告しなければならない。

(関係町教育委員会の監視権)

第28条 関係町教育委員会は、必要があると認めるときは、協議会の管理及び執行した事務について報告させ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。

(費用弁償等)

第29条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、協議会が別に定める。

(協議会解散の場合の措置)

第30条 協議会が解散した場合においては、各関係町がその協議によりその事務を継承する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長であった者がこれを清算する。

2 前項の規定による清算内容は、事務承継した各関係町長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付して議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程、要綱等)

第31条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除く外、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程、要綱等(以下「規程等」という。)を設けることができる。

2 前項の規程等のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに各関係町教育委員会に当該規程等を送付し、これを公表することを求めることができる。

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

2 協議会の設けられた年度の予算については、第17条から第19条までの規定にかかわらず、運用するものとする。

(平成16年11月1日許可)

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日許可)

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年7月1日許可)

この規約は、平成20年7月1日から施行する。

(平成29年12月18日告示第76号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

八頭郡就学指導推進協議会規約

平成13年1月30日 許可

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成13年1月30日 許可
平成16年11月1日 許可
平成17年3月31日 許可
平成20年7月1日 許可
平成29年12月18日 告示第76号