○町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会の共同設置に関する規約
昭和43年3月23日
規約第1号
(共同設置する地方公共団体)
第1条 別表に掲げる町村及び市町村の一部事務組合(以下「関係町村」という。)は、議会の議員その他の非常勤の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償につき、公務上の災害又は通勤による災害の認定について意見をきくために公務災害補償等認定委員会を、公務上の災害又は通勤による災害の認定及び補償の実施に関する不服申立てを審査裁定するために公務災害補償等審査会を、それぞれ共同して設置するものとする。
(名称)
第2条 この公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会は、それぞれ鳥取県町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会及び鳥取県町村非常勤職員公務災害補償等審査会という。
(執務場所)
第3条 鳥取県町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)及び鳥取県町村非常勤職員公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)の執務場所は、鳥取市東町1丁目271番地鳥取県町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)の事務所内とする。
(委員の選任方法)
第4条 認定委員会及び審査会(以下「審査委員会等」という。)の委員は、学識経験を有する者のうちから鳥取県町村職員退職手当組合長(以下「組合長」という。)が委嘱するものとする。
2 組合長は、前項の規定により委嘱した認定委員会等の委員(認定委員会等の委員に欠員を生じ、これに伴い後任の委員を委嘱したときは、当該後任の委員)の氏名及び経歴を関係町村の長に通知しなければならない。
3 認定委員会の委員の定数は、5人とし、審査会の委員の定数は、3人とする。
4 認定委員会等の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 認定委員会等の委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第5条 認定委員会に委員長を、審査会に会長を置き、それぞれの委員の互選によりこれを定める。
2 認定委員会の委員長及び審査会の会長は、それぞれの会務を総理する。これらの者に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、これらの者があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(負担金)
第6条 認定委員会等に関する関係町村の負担金の額は、関係町村の長がその協議により決定するものとする。
2 関係町村は、前項の規定による負担金を組合に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期は、毎年4月末日とする。
(認定委員会等に関する組合の予算)
第7条 認定委員会等に関する組合の予算は、これを特別会計とする。
(認定委員会等に関する組合の決算報告)
第8条 組合長は、認定委員会等に関する歳入歳出決算を組合議会の認定に附したときは、当該決算を関係町村の長に報告しなければならない。
(認定委員会等の委員の報酬等に関する規定)
第9条 組合は、認定委員会等の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規定を制定又は改廃したときは、関係町村の長にその写しを添えて通知しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、認定委員会等の担任する事務に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規約第2号)
この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規約第1号)
この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規約第2号)
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月1日規約第4号)
この規約は、平成16年9月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月1日規約第6号)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日規約第10号)
この規約は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月1日規約第3号)
この規約は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規約第5号)
この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年3月28日規約第7号)
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年3月31日規約第9号)
この規約は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第1条関係)
岩美郡 岩美町
八頭郡 若桜町、智頭町、八頭町
東伯郡 湯梨浜町、三朝町、北条町、大栄町、琴浦町
西伯郡 南部町、日吉津村、伯耆町、大山町
日野郡 日南町、日野町、江府町
鳥取県町村職員退職手当組合
鳥取県町村消防災害補償組合
日野町江府町日南町衛生施設組合
八頭環境施設組合
南部町・伯耆町清掃施設管理組合