○八頭環境施設組合規約
昭和47年7月1日
許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、八頭環境施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、鳥取市、八頭町、若桜町及び智頭町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、ごみ処理施設の設置、及び管理運営に関する事務を共同処理する。
2 前項の施設に搬入するごみは、組合市町の区域(鳥取市の区域にあっては、平成16年10月31日における河原町、用瀬町及び佐治村の区域とする。)から生ずるものとする。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は管理者の市町の庁舎内に置く。
(組合議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、鳥取市及び八頭町にあっては各3人、若桜町及び智頭町にあっては各1人を選出する。
2 組合議員は、組合市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた組合市町の議会において、これを補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は組合議員の任期による。
(管理者及び副管理者)
第8条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。
2 管理者は組合市町の長の互選により定め、副管理者は、管理者を除く組合市町の長をもってこれに充てる。
3 管理者は、組合を代表し事務を管理し及び執行する。
4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は、管理者が欠けたときはその職務を代理する。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の市町の会計管理者をもって充てる。
(事務局の設置)
第11条 組合に事務局を置く。
2 事務局に職員を置き、管理者がこれを任免する。
3 職員の定数は、条例で定める。
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、補助金、組合市町に対する分賦金、使用料及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の分賦金の負担割合は、組合議会の議決により定める。
附則
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和50年鳥取県指令受地4第7号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和51年鳥取県指令受地4第3号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和56年鳥取県指令受地4第1号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成元年鳥取県指令受地4第1号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成5年鳥取県指令受地4第3号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成9年鳥取県指令市振4第2号)
1 この規約は、許可の日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員については、その任期が終了するまでの間は、改正後の規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成13年鳥取県指令市振4第4号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年鳥取県指令市振4第502号)
この規約は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月26日許可)
この規約は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日許可)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、改正後の第10条の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正前の第8条の規定は、なおその効力を有する。