○自衛消防施設等整備費補助金交付要綱

昭和54年4月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 町長は、自治会内の消防施設等(備品を含む。以下「消防施設等」という。)の整備を促進するため、自治会が行う消防施設等整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象施設等)

第2条 この補助金の交付の対象となる消防施設等の種類及び規格は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める額とする。

(補助金交付手続き)

第4条 補助金の交付手続きは、規則によるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月2日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月2日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日告示第2号)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第18号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日告示第60号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年8月8日告示第125号)

この要綱は、令和4年8月8日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

消防施設等の種類

規格・工事費

補助金の額

ホース収納庫

消火栓用

町長が定める基準額の2分の1以内

ホース

ホース巻取機

消火栓用

手引動力・可搬式

小型動力ポンプ用

管鎗

消火栓用

手引動力・可搬式

小型動力ポンプ用

ポンプ

手引動力

維持補修に要する経費として予算に定める額を限度とする。

可搬式小型動力

ポンプ格納庫

(新設・修繕等)

50万円未満

工事費から5万円を控除し、百円単位を切り捨て、千円単位にしたものを全額補助する。

50万円以上

工事費の100分の90以内とし、百円単位を切り捨て、千円単位にしたものを全額補助とし、180万円を限度とする。

自衛消防施設等整備費補助金交付要綱

昭和54年4月1日 告示第2号

(令和4年8月8日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和54年4月1日 告示第2号
昭和54年11月2日 告示第26号
昭和55年6月2日 告示第15号
昭和56年4月1日 告示第2号
平成26年3月27日 告示第18号
令和2年6月1日 告示第60号
令和4年8月8日 告示第125号