○自衛消防施設等整備費補助金交付要綱
昭和54年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 町長は、自治会内の消防施設等(備品を含む。以下「消防施設等」という。)の整備を促進するため、自治会が行う消防施設等整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象施設等)
第2条 この補助金の交付の対象となる消防施設等の種類及び規格は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める額とする。
(補助金交付手続き)
第4条 補助金の交付手続きは、規則によるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月2日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月2日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日告示第2号)
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第18号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第60号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年8月8日告示第125号)
この要綱は、令和4年8月8日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
消防施設等の種類 | 規格・工事費 | 補助金の額 |
ホース収納庫 | 消火栓用 | 町長が定める基準額の2分の1以内 |
ホース ホース巻取機 | 消火栓用 手引動力・可搬式 小型動力ポンプ用 | 〃 |
管鎗 | 消火栓用 手引動力・可搬式 小型動力ポンプ用 | 〃 |
ポンプ | 手引動力 | 維持補修に要する経費として予算に定める額を限度とする。 |
可搬式小型動力 | 〃 | |
ポンプ格納庫 (新設・修繕等) | 50万円未満 | 工事費から5万円を控除し、百円単位を切り捨て、千円単位にしたものを全額補助する。 |
50万円以上 | 工事費の100分の90以内とし、百円単位を切り捨て、千円単位にしたものを全額補助とし、180万円を限度とする。 |