○若桜町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月28日

条例第487号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、若桜町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は、62人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。

3 同令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数から当該定数のうち次の各号に該当するものの合計数を控除した数とする。

(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とするもの

(分限、懲戒)

第5条 団長は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の1に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号の1に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

第6条 団長は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、別に定める。

(職務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な経営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬、費用弁償)

第12条 団員には、報酬を支給する。

第13条 団員が、公務のため旅行した場合、費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給については、別に定める。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員(勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 若桜町消防団条例(昭和39年若桜町条例第370号)は、廃止する。

(昭和54年3月23日条例第841号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成20年6月17日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、第2条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間におけるこの条例による改正後の第15条第1項の規定の適用については、同項中「勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者」とあるのは、「勤務年数が5年未満である者」とする。

(平成23年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第29号)

この条例中第1条から第4条及び第6条の規定は、令和元年12月14日から、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月28日 条例第487号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第487号
昭和54年3月23日 条例第841号
平成12年3月29日 条例第18号
平成20年6月17日 条例第27号
平成23年9月30日 条例第15号
平成24年3月30日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第29号
令和3年6月18日 条例第21号