○若桜町消防団組織規則

昭和41年10月31日

規則第92号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項、第23条第2項及び若桜町消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例(昭和43年若桜町条例第487号)により若桜町消防団の配置、団員の階級、訓練、礼式及び服制に関し定める事を目的とする。

(配置)

第2条 若桜町消防団の配置は、次表による。

名称

配置場所

配置機械

配置人数内訳

摘要

若桜町消防団本部

若桜町大字若桜


団長1名、副団長2名、団員7名

団員のうち2名は第4分団員が兼務

若桜町消防団第1分団

消防ポンプ車1台

分団長1名、副分団長1名、班長2名、団員9名


若桜町消防団第2分団


若桜町消防団第3分団

若桜町大字岩屋堂


若桜町消防団第4分団

若桜町大字若桜

分団長1名、副分団長1名、班長2名、団員11名


(消防団員の階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

2 消防団長の職にあるものの階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(消防団員の訓練、礼式)

第4条 消防団員の訓練、礼式については、消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。

(消防団員の服制)

第5条 消防団員の服制については、消防庁の定める基準による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第150号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年11月25日規則第251号)

この規則は、昭和53年11月26日から施行する。

(昭和54年3月27日規則第256号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

若桜町消防団組織規則

昭和41年10月31日 規則第92号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年10月31日 規則第92号
昭和46年4月1日 規則第150号
昭和53年11月25日 規則第251号
昭和54年3月27日 規則第256号
平成23年9月30日 規則第6号
平成25年4月1日 規則第5号