○若桜町消防団の設置等に関する条例
昭和43年3月28日
条例第486号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第15号)
別表(第2条関係)
名称
区域
若桜町消防団
若桜町の全域
昭和43年3月28日 条例第486号
(平成23年9月30日施行)