○若桜町消防団の設置等に関する条例

昭和43年3月28日

条例第486号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

若桜町消防団

若桜町の全域

若桜町消防団の設置等に関する条例

昭和43年3月28日 条例第486号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第486号
平成23年9月30日 条例第15号