○若桜町同和対策事業に係る若桜町公共下水道事業負担金減免措置要綱
平成10年3月31日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条に規定する地域改善対策特定事業の対象地域の住民及び出身者について若桜町公共下水道事業負担金(以下「負担金」という。)の減免措置を講じ、地域の生活環境の向上をめざすことを目的とする。
(減免の額)
第2条 負担金の減免の額は、若桜町公共下水道事業の負担金徴収に関する条例(平成9年若桜町条例第35号)第4条の別表に定めた額とする。
(申請手続き及び決定)
第3条 負担金の減免を受けようとする者は、若桜町公共下水道事業の負担金徴収に関する規則(平成10年若桜町規則第10号)第7条第1項、第2項により申請手続き及び決定をするものとする。
(減免の取消し)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。
(1) 申請事項に虚偽の記載があるとき。
(2) その他町長が減免することが適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の取消しをしたときは、その事由を付して通知しなければならない。
(その他の事項)
第5条 この要綱に定めるもののほか、運用その他必要な事項については、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。