○若桜町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱
平成10年3月31日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道の供用開始区域内における水洗便所の普及を図り、かつ、環境衛生の向上に資するため、水洗便所に改造する資金又は生活雑排水施設等の改造に要する資金の融資のあっせん及び利子の補給について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 改造工事とは、既にある汲み取り便所を水洗便所に改造して下水道のますに接続するための工事、既にあるし尿浄化槽を廃止して下水道のますに接続するための工事又は生活雑排水施設をますに接続する工事及びこれに伴う壁等の補修、改修工事をいう。
(2) 改造資金とは、前号の改造工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 指定金融機関とは、町長が改造資金を取り扱わせるために指定した金融機関をいう。
(4) 借受人とは、改造資金を借り受けた者をいう。
(融資あっせんの対象者)
第3条 改造資金の融資のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる用件を備えている者とする。
(1) 下水道の供用開始区域に所在し、専ら住居の用に供する家屋の所有者又は当該所有者の同意を得て当該家屋を使用する者
(2) 一定の収入を有する者で、改造資金の償還金の支払能力があり、かつ、確実な連帯保証人を有する者
(3) 若桜町に納める町税、使用料、負担金、償還金等に滞納がない者。ただし、滞納があることについて相当の理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(改造資金の融資あっせんの額等)
第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1件につき10万円から100万円までの範囲内で、改造資金の額に応じて町長が必要と認めた額とする。この場合において、融資額は、1万円単位とする。
2 融資の利率は、町と指定金融機関が協議して各年度ごとに決めるものとする。また金融情勢に著しく変動がある場合は、その都度協議するものとする。
3 償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から元利均等払いの方法による月賦償還とし、償還期間は、60箇月以内とする。ただし、全額繰上償還をすることができる。
(利子補給)
第5条 町長は、改造資金の借受人に対して融資金額の利率のうち、年2.0%の利子補給を行うものとする。
(連帯保証人)
第6条 連帯保証人になることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。また保証人は、2名以上とする。
(1) 融資を受けようとする者と独立して生計を営む者
(2) 鳥取県東部地区の町村に居住する者
(3) 一定の収入を有する者又は相当の資産を有する者
(融資あっせんの申込み)
第7条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者は、若桜町公共下水道条例(平成9年若桜町条例第36号)第5条第1項に規定する確認申請書、若桜町農業集落排水施設の管理に関する条例(平成9年若桜町条例第37号)第7条第1項の確認申請の提出と同時に、次に掲げる書類(連帯保証人に関するものを含む。)を添えて、水洗便所等改造資金融資あっせん申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 資産証明書
(3) その他町長が融資あっせんの可否を決定するために特に必要と認める書類
(融資あっせんの決定)
第8条 町長は、前条の規定により申込みがあったときは、指定金融機関と協議のうえ融資あっせんの可否を決定するものとする。
(改造工事の着手及び完了検査)
第9条 前条第2項の規定により融資あっせん決定の通知を受けた者は、速やかに改造工事に着手しなければならない。
2 前項の規定により着手した改造工事が完了したときは、遅滞なく完了検査を受けなければならない。
(融資あっせん額決定)
第10条 町長は、前条第2項に規定する完了検査が終了し、かつ、改造工事の費用が適正であると認めたときは、速やかに当該改造工事に要した費用の範囲内で融資すべき額を決定するものとする。
2 指定金融機関は、前条第2項に規定する水洗便所等改造資金融資依頼書を受けたときは、当該融資あっせん額の決定を受けた者と貸付契約を締結し、当該貸付契約の締結の日以後に最初に到来する毎月10日又は25日のいずれかの日(当該日が指定金融機関の休業日に当たるときは、当該日の翌日以後の最初の営業日とする。)に、当該決定を受けた者に改造資金を一括融資するものとする。
3 前項に規定する貸付契約は、この要綱をして作成しなければならない。
(融資あっせんの決定の取消し等)
第12条 町長は、改造資金の融資あっせんを受けた者が次の各号の1に該当するときは、融資あっせんの決定若しくは融資あっせん額の決定を取消し、又は融資額の未償還金の全部を即納させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、融資あっせんの決定又は融資あっせん額の決定を受けたとき。
(3) 改造工事を行った償還期間中に建物を他人に譲渡し、又は取り壊したとき。
(4) その他町長が融資あっせんの決定又は融資あっせん額の決定を取消すべき理由があると認めたとき。
(貸付状況の報告)
第13条 指定金融機関は、貸付及び返済状況を水洗便所等改造資金貸付実績報告書(様式第6号)により、6月末、12月末に町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、指定金融機関に対し、改造資金の貸付に関する書類の提示を求めることができる。
(損失補償)
第14条 指定金融機関は、改造資金を貸付けた者が次の各号の一に該当するときは、町長と協議するものとする。
(1) 融資額の償還について納付期日を3箇月以上延滞したとき。
(2) 各金融機関所定の取引約定書の各項に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による協議の結果、必要があると認めたときは、指定金融機関に対して損失補償をするものとする。
3 前項の規定による損失補償の対象となった者は、連帯保証人とともに町長に対して当該損失補償に係る債務を負担する。
4 前項の規定により債務を負担する者は、町長がその都度定める額及び方法により返済しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が指定金融機関と協議し別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日告示第8号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。