○若桜町公共下水道条例施行規則
平成10年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町公共下水道条例(平成9年若桜町条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置等)
第2条 排水設備義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、町長の承認を受けて、数人共同して設置することができる。この場合、各義務者はその排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。
2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、代表者を定め、連署のうえ町長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときもまた同様とする。
(排水設備の取付管との接続)
第3条 条例第4条の排水設備と取付管の接続は、取付ますで固着し、維持管理に支障がなく、公共下水道の排水管渠に近い箇所とし、工事の実施方法は、汚水を排除するための排水設備は汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管低高にくいちがいの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとする。ただし、塩化ビニール製ますの場合は、この限りでない。
(1) 見取図 工事予定地及び接続地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、道路、建物、間取、水道、井戸並びに排水施設の位置を表示すること。
(3) 縦断面図 管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管低高を表示すること。
(4) 構造図 排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(5) 他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、その同意書
(排水設備の設置及び構造の基準)
第6条 排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠式とする。
イ 排水管の勾配は、条例第4条第3号の基準とする。ただし、やむを得ない場合は、100分の1以上とすることができる。
ウ 管渠の土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では40センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。
(2) ます又はマンホール
ア 管渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 管渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。
ウ ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。
エ ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。
(3) ごみよけ装置 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。
(4) 防臭装置 暗渠の終点付近その他必要な箇所には防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。
(5) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。
(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(7) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、硬質塩化ビニール管、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。
(8) 雨水を排水設備へ連結してはならない。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル未満 |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。) |
4 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中の「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」とそれぞれ読み替えるものとする。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)に規定する方法により行うこと。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 水素イオン濃度 | 排水期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
カドミウム含有量 シアン含有量 有機燐含有量 鉛含有量 六価クロム含有量 砒素含有量 総水銀含有量 アルキル水銀含有量 PCB含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 1箇月を超えない期間ごとに1回以上 |
(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で、公共下水道に影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第3号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用すること。
2 前項の届出書の一般家庭の使用人数は、毎年4月1日の住民基本台帳の人数とする。ただし、実態と即しない場合は、町長は、調査し、認定することができる。
(使用料の納期)
第11条 各使用月の金額を翌月の末日までに納入するものとする。
(使用料の精算)
第13条 使用料の納入後その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。
(使用料の軽減、免除等)
第16条 条例第27条の規定による公益上その他特別な理由とは、次のとおりとする。
(1) 災害、盗難その他の事故が生じたため使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
4 前2項の規定により使用料の軽減又は免除等を受けている者は、その理由が消滅した場合は直ちにその旨を届け出なければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。