○若桜町上下水道事業経営懇話会要綱

平成19年3月7日

告示第13号

(設置)

第1条 若桜町の上下水道事業に関する重要な事項について、広く総合的に調査・研究を行うため、若桜町上下水道事業経営懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項について調査・研究を行う。

(1) 上下水道事業の経営の改善に関すること。

(2) その他上下水道事業の健全な発展に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他管理者が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員の再任は妨げない。

2 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、会長が招集し、会長がその会議の進行をする。

2 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 懇話会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 懇話会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(報告)

第8条 会長は、第2条の調査・研究の成果について、管理者に報告するものとする。

(事務局)

第9条 懇話会の事務を処理するため、地域整備課に事務局を置く。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の議事その他懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 最初に開かれる懇話会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

(平成22年4月30日告示第55号)

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年9月20日告示第63号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第8条に規定する報告をしたときに、その効力を失う。

(若桜町下水道委員会設置要綱の廃止)

3 若桜町下水道委員会設置要綱(平成7年若桜町告示第30号)は、廃止とする。

(平成30年5月1日告示第34号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第44号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

若桜町上下水道事業経営懇話会要綱

平成19年3月7日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)