○簡易水道事業に勤務する職員の旅費規程

昭和42年2月14日

規程第31号

(目的)

第1条 この規程は、公務のために旅行する簡易水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旋費の額及び支給方法)

第2条 職員に支給する旅費の額及び支給方法に関しては、町職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

簡易水道事業に勤務する職員の旅費規程

昭和42年2月14日 規程第31号

(昭和42年2月14日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
昭和42年2月14日 規程第31号