○簡易水道事業に勤務する職員の旅費規程
昭和42年2月14日
規程第31号
(目的)
第1条 この規程は、公務のために旅行する簡易水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旋費の額及び支給方法)
第2条 職員に支給する旅費の額及び支給方法に関しては、町職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和42年2月14日 規程第31号
(昭和42年2月14日施行)