○簡易水道事業に勤務する職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、簡易水道事業に勤務する職員の給与を時限的に減ずる特例措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の給与の額の特例)

第2条 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年若桜町条例第452号。以下「簡水職員給与条例」という。)別表行政職給料表の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、簡水職員給与条例第3条第1項の規定及び若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年若桜町条例第18号)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額(以下「給料基礎額」という。)から当該額に1、2級にあっては100分の2を、3、4級にあっては100分の3を、5、6級にあっては100分の4を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 特例期間における給料表適用職員に係る簡水職員給与条例第11条、第12条及び第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出の基礎は給料基礎額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(平成18年3月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成19年3月31日限りその効力を失う。

(平成19年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成20年3月31日限りその効力を失う。

(平成20年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成21年3月31日限りその効力を失う。

(平成21年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成22年3月31日限りその効力を失う。

(平成22年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成23年3月31日限りその効力を失う。

簡易水道事業に勤務する職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月22日 条例第22号

(平成22年4月1日施行)