○簡易水道事業に勤務する職員の級の分類の基準に関する規程
昭和42年2月14日
規程第30号
(目的)
第1条 この規程は、簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年若桜町条例第452号)第3条第2項の規定に基づき、簡易水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の給料表に定める職務の級の分類の基となるべき標準的な職務の内容を定めることを目的とする。
(級分類の基準)
第2条 職員(技能労務職員を除く。)の給料表に定める職務の級の分類の基準は、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号)別表第2を準用する。
2 技能労務職員の給料表に定める職務の級の分類の基準は、技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年若桜町規則第34号)別表第2を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規程第37号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年1月21日規程第40号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和60年3月27日告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月22日告示第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成3年12月27日告示第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。