○若桜町簡易水道布設地区負担金賦課徴収条例

昭和31年12月20日

条例第99号

第1条 若桜町において若桜町区域内に簡易水道施設を新設し、又は設置した場合、この条例の定めるところにより負担金を課するものとする。

第2条 この条例の定めるところにより徴収した負担金は、簡易水道新設費及び既設簡易水道の維持管理費に充てるほか使用することはできない。

第3条 第1条の規定により徴収する負担金は、次のとおりとする。

(1) 若桜町各地区に簡易水道施設を新設した場合は、その施設に対し厚生労働省において定められた簡易水道等施設整備費国庫補助金交付基準の補助残額を徴収するものとする。

(2) 既存施設であって各工種補修及び増設、改造等を必要とする場合の経費の負担は、別にその都度これを定めて徴収するものとする。

第4条 負担金の徴収令書は別記様式によるものとし、賦課及び納期は、随時これを定めるものとする。

第5条 この条例に定めるもののほか負担金賦課徴収について必要な事項は、別にこれを定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。

(昭和35年7月30日条例第177号の1)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第850号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月24日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

画像

若桜町簡易水道布設地区負担金賦課徴収条例

昭和31年12月20日 条例第99号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
昭和31年12月20日 条例第99号
昭和35年7月30日 条例第177号の1
昭和54年3月23日 条例第850号
平成12年12月25日 条例第34号
平成18年3月24日 条例第15号