○若桜町住宅用太陽光発電導入推進補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 本要綱は、若桜町住宅用太陽光発電導入推進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、住宅用太陽光発電設備等を設置する者に対して費用の一部を補助することにより、自然エネルギー活用を積極的に支援し、地球温暖化対策に貢献するとともに自然環境保全意識の高揚を図り、環境にやさしいまちづくりを推進することを目的とする。

(補助対象設備)

第3条 本補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、別表の第1欄に掲げるものとする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表の第2欄に掲げる者で、これまでに本補助金の交付を受けていない者とする。

(補助金額)

第5条 本補助金の額は、別表の第1欄に掲げる補助対象設備に対し、同表の第3欄に掲げる額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)

(2) 補助対象設備の設置に係る見積書の写し

(3) 補助対象設備の形状、規格等を説明する資料

(4) 補助対象設備の設置場所の現況写真

(5) 発注及び施工予定事業者届出書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助事業の変更等)

第7条 規則第10条第1項に規定する町長の定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額又は4割を越える減額

(2) 本補助事業の中止若しくは廃止

(実績報告)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは規則第17条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 補助対象設備の設置に係る領収書の写し及びその内訳を示す内訳書

(3) 補助対象設備の設置状態を示す写真

(4) 発注及び施工事業者報告書

(5) 電力会社との電力需給契約を確認できる書類の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(決定の取消等)

第9条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段により本補助金を受けたとき

(2) 本補助金の使途が不適当と認められるとき

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に本補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分)

第10条 本補助事業により取得した次に掲げる財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間より短い期間で処分しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が単価500千円を超える機械器具、備品及びその他重要な財産

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(定期報告等)

第11条 補助対象者は、補助対象設備の設置後2年間、毎年1回の定期報告書を提出しなければならない。

(その他)

第12条 規則及び本要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 若桜町住宅用太陽光発電等導入推進補助金交付要綱(平成22年若桜町告示第38号)は、廃止する。

3 平成24年3月31日に前項の規定により廃止される若桜町住宅用太陽光発電等導入推進補助金交付要綱に基づいて交付決定を受けた補助対象者に係る補助金の交付等については、同要綱の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

(平成25年5月24日告示第49号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第29号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日告示第115号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第41号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月10日告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

1 補助対象設備

2 補助対象者

3 補助金額及び限度額

太陽光発電システム(以下「太陽光発電」という。)

次のいずれの要件も満たすもの。

(1) 1件当たりの太陽光電池の最大出力の合計値(以下単に「最大出力」という。)が10kW未満の太陽光発電で、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの。

(2) 事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は、県内に本店又は支店等がある事業者(以下「県内事業者」という。)であること。

次のいずれの要件も満たす者。

(1) 町内に住所を有し又は転入により住所を有する見込みで、自ら居住する住宅(店舗、事業所等との併用は可とする。以下同じ。)に補助対象設備を設置する者。

(2) 電力会社と電力受給契約を締結済み、又は、締結予定の者。ただし、太陽光発電で発電した電気を全量自家消費するため、電力受給契約を締結しない場合はこの限りでない。

1kW当たり36千円かつ1件当たり180千円を限度とする。

ただし、総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。

なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。

(1) 事業実施主体と同一の代表者又は資本関係がある事業者(以下「事業実施主体と同一とみなせる事業者」という。)への発注に要する経費

(2) 仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)

定置用リチウムイオン蓄電池システム(以下「蓄電池」という。)

次のいずれの要件も満たすもの。

(1) 蓄電容量が1kWh以上の蓄電池部分と、インバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること。

(2) 10kW未満の太陽光発電と連係するものであること。

(3) 事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は、県内事業者であること。

町内に住所を有し又は転入により住所を有する見込みで、自ら居住する住宅に補助対象設備を設置する者。

蓄電容量1kWh当たり70千円かつ1件当たり400千円を限度とする。

ただし、総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。

なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。

(1) 事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費

(2) 仕入控除税額

電気自動車等充給電設備(以下「V2H」という。)

次のいずれの要件も満たすもの。

(1) 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)への充電及び電気自動車等からの分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能なものであること。

(2) 10kW未満の太陽光発電と連携するものであること。

次のいずれの要件も満たす者。

(1) 町内に住所を有し又は転入により住所を有する見込みで、自ら居住する住宅に補助対象設備を設置する者。

(2) 「とっとりEV協力隊」の登録を行う者。

1件当たり400千円とする。

ただし、総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。

なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。

(1) 事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費

(2) 仕入控除税額

備考

(1) 設備は、設置前において使用に供されていないものに限る。

(2) 集合住宅にあっては、1戸を1件(共用部分のみに係る場合は共用部分を1件)として取り扱う。

画像

画像

若桜町住宅用太陽光発電導入推進補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第16号

(令和6年4月10日施行)