○赤松団地おためし住宅の管理及び運営に関する規則

平成25年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、赤松団地おためし住宅(以下「おためし住宅」という。)の設置及び管理に関する条例(平成25年若桜町条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、おためし住宅の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 おためし住宅を借受けようとする移住希望者は、赤松団地おためし住宅使用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用する日の7日前までに提出するものとする。ただし、1月以上連続して使用する場合は、使用する日の10日前までに提出するものとする。なお、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受け、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、条例第4条の規定に基づき、赤松団地おためし住宅使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(契約)

第4条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を、別に定める赤松団地おためし住宅定期建物賃貸借契約書(別記様式第3号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、おためし住宅を借り受けるものとする。

(借用期間)

第5条 住宅の借用期間は条例第6条の規定に基づき、次の各号に掲げるとおり前条に規定する契約書において定める。

(1) 使用者全員がおためし住宅を初めて使用する者の場合、借用期間は最長7日間とする。

(2) 使用者の中に過去におためし住宅を使用した者が含まれる場合、借用期間は最長2月間とする。

(3) ただし、町長が必要があると認めるとき又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 借用期間に係る入居及び退居をおこなう時間は、午前9時から午後4時までの間とする。

(使用料)

第6条 条例第7条の規定により定められている料金は、住宅使用料、光熱水費(電気料金、水道料金、水道メーター使用料、下水道使用料、ガス料金の基本料金に限る。)及び日本放送協会放送受信料(地上契約に限る。)を含むものとする。ただし、光熱水費の基本料金を除く料金、飲食費、寝具、日常生活にかかる消耗品、施設に備え付け以外の機器及び備品に要する費用は、使用者の負担とする。

2 前項に規定する光熱水費等の個人使用料は、次に掲げる表のとおりとし、使用者は、町が算定し請求する金額を納付しなければならない。

区分

単位

使用料

電気使用料

1キロワット時

24円

水道使用料

1立方メートル

70円

下水道使用料

1人につき1日当たり

18円

ガス使用料

1立方メートル

604円

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 施設、設備、備付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。特に火災予防及び盗難の予防に万全を期すこと。

(3) 住宅周りの除草、除雪及び清掃を適宜行い、住宅地を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(5) 使用者は、住宅の賃借期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(6) 上記のほか、施設の借用に関し、町長が必要と認めるもの。

(行為の制限)

第8条 体験住宅及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為

(3) 開業すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(6) 文書、図書、その他の印刷物を貼り付ける又は配布すること。

(7) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為

(8) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為

(9) 施設内外で建物に害する行為

(10) 施設内で動物等の飼育、施設内外で明らかに近所に迷惑をかける動物を飼育すること。

(11) その他施設の使用にふさわしくない行為

(貸付許可の取消し)

第9条 町長は、使用者に第7条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第3条の規定による貸付許可を取り消すことができる。

(住宅の明渡し)

第10条 使用者は、賃借期間満了日及び前条の規定に基づき貸付許可を取り消された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。

2 使用者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項後段の規定に基づき使用者が行う原状回復の内容及び方法について、使用者と協議するものとする。

(立入り)

第11条 町長は、住宅の防火、火災の延焼及び構造の保全並びにその他住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得ることなく、住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 使用者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(設備又は特殊備品の搬入)

第12条 使用者がおためし住宅の借用にあたり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(事故免責)

第13条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該施設内での事故及び滞在期間中に施設外で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月25日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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赤松団地おためし住宅の管理及び運営に関する規則

平成25年4月1日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)