○赤松団地おためし住宅の設置及び管理に関する条例
平成25年3月26日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、赤松団地おためし住宅(以下「おためし住宅」という。)の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 県外から若桜町(以下「町」という。)へ移住を検討している者(以下「移住希望者」という。)に対して、一定期間、町での生活を体験できる機会を提供する施設として、おためし住宅を次のとおり設置する。
建設年度 | 名称 | 構造 | 位置 |
平成24年 | おためし住宅(H24―1) | 木造平屋3LDK | 若桜町大字赤松907番地4 |
平成24年 | おためし住宅(H24―2) | 木造平屋3LDK | 若桜町大字赤松907番地5 |
(管理)
第3条 おためし住宅の管理運営は、町長が行う。ただし、町長は、おためし住宅の管理の一部を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 おためし住宅を借受けようとする移住希望者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) おためし住宅の施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、おためし住宅の管理上支障があると認めるとき。
(借用期間)
第6条 住宅の借用期間は3日以上2月以内を限度とし、別途規則で定める。
2 借用期間の延長はしないものとする。ただし、町長が、特別に必要があると認めるとき又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 使用者は、次の表に掲げる住宅使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。
期間 | 住宅使用料 | 摘要 |
3日 | 6,000円 | |
4日以上1月未満 | 1日当たり1,000円 | 3日間の使用料に、1日当たりの使用料を借用日数分加算する。ただし、1日当たりの使用料を加算した1月未満の使用料が25,000円を超えるときは、25,000円を上限とする。 |
1月 | 25,000円 |
2 前項により納めた使用料は、これを還付しない。ただし、天災、疾病等町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により、施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。
2 町長は、第5条の規定に基づく利用の制限等により、使用者が被った損害については、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。