○赤松団地宅地分譲要綱

平成13年10月29日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、都市部からのU・Iターン等を含め、人口流出による過疎化の進行を食い止めるため、町が造成した宅地の分譲について、必要な事項を定めることを目的とする。

(購入希望者の公募)

第2条 町長は、分譲宅地の購入希望者をU・Iターンを含め広く一般より公募する。

(分譲価格)

第3条 分譲価格は、1坪(約3.3m2)当たり4万円とする。ただし、区画番号1~6及び27については、1坪当たり3万円とする。

(購入申込者の資格等)

第4条 分譲宅地の購入をしようとする者は、次の各号の条件を満たす者でなければならない。

(1) 市区町村税等について滞納がないこと。

(2) 契約成立後、3年以内に住宅建設に着手できる者で、住宅建設後は、若桜町に生活の本拠を置き、かつ住民基本台帳に登録し定住できるもの。

(3) その他町長が必要と認める要件。

(購入の申込及び決定)

第5条 分譲宅地を購入しようとする者は、分譲宅地購入申込書(様式第1号)に分譲宅地購入希望者調書(様式第2号)・確約書(様式第3号)その他必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 住宅販売会社等の営利を目的とする者は、申込みをすることができない。

3 町長は、分譲決定日を定め、1区画につき1名の申込者の場合はその申込者に決定し、1区画2名以上の申込者がある場合は抽選で決定する。

4 分譲決定の通知は、赤松団地宅地分譲決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(分譲契約の締結等)

第6条 分譲宅地購入者は、決定のあった日から10日以内に町長と分譲契約を締結しなければならない。

(購入代金の納入)

第7条 分譲宅地の購入者は、分譲契約締結後、60日以内に指定口座に購入代金を振り込まなければならない。

(所有権移転登記及び土地の引き渡し)

第8条 町長は、購入代金の受領を確認した後、速やかに所有権の移転登記を行い、分譲宅地購入者に購入宅地を引き渡すものとする。

(契約印紙代及び登録免許税)

第9条 契約に必要な印紙代及び登記に必要な登録免許税等は、分譲宅地購入者が負担するものとする。

(分譲決定等の取消)

第10条 町長は、分譲宅地の購入者が第4条第6条及び第7条の規定に違反した場合は、分譲決定及び分譲契約を取り消すことができる。

2 決定の取消及び契約の取消通知は、赤松団地宅地分譲決定取消(契約解除)通知書(様式第5号)により行うものとする。

(違約金)

第11条 町長は、前条の規定により契約を取り消した場合は、違約金として分譲価格の30パーセントに相当する額を徴するものとする。

(転売の禁止)

第12条 分譲宅地の購入者は、住宅建設後5年以内は、町長がやむを得ないと認める場合以外は、分譲宅地を第3者に転売してはならない。

(申込の辞退)

第13条 分譲宅地の購入申込を辞退するときは、町長が分譲者を決定する2日前までに、分譲宅地購入申込辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(建築報奨金)

第14条 町長は、分譲契約締結者に対し、期間内に住宅建設を完了した者に対し、下記に応じて建築報奨金を支払うものとする。

1年以内建設完了 30万円

2年以内建設完了 10万円

2 前項の建築報奨金の支払いを受けようとする者は、建築報奨金支払請求書(様式第7号)を、建築完成後20日以内に町長に提出するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成13年10月29日から施行する。

(平成19年11月8日告示第69号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第14条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の第14条の規定は、平成20年3月31日まで適用する。

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赤松団地宅地分譲要綱

平成13年10月29日 告示第38号

(平成19年11月8日施行)