○若桜町新若葉町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町新若葉町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年若桜町条例第27号。以下「条例」という。)を施行するための必要な事項を定めるものとする。
(1) 新若葉町営住宅入居希望者調査書
(2) 入居申込者、同居親族等の市町村長若しくは税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支払証明書、その他収入を証明する書類
(3) 入居申込者、同居親族等の前年度の市区町村税納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(請書)
第5条 条例第7条第1項第1号に規定する請書は様式第4号によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 次の各号の1に該当する者は、条例第7条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(4) 一定の収入のない者
2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うにいたった場合においては、直ちに新若葉町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
3 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営住宅入居者・連帯保証人住所・氏名変更届(様式第6号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、新若葉町営住宅家賃減免(徴収猶予)通知書(様式第10号)により申請者に通知しなければならない。
3 家賃の減免又は徴収猶予をうけた入居者は、その減免又は徴収猶予の期間中にその減免又は徴収猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃の減免又は徴収猶予の取り消しをするものとする。
(1) 18歳以下の同居人が増えた場合、その月の翌月
(2) 18歳以下の同居人が減った場合、その月の翌月
(3) 18歳以下の同居人が18歳になった年度の年度末月
(家賃の納付の方法)
第10条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定による口座振替の方法によって納付することとする。
(住宅の模様替え等の承認)
第13条 条例第23条第1項のただし書の規定により新若葉町営住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、新若葉町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第14号)に関係図面を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第23条第1項のただし書の規定により新若葉町営住宅の模様替え又は増築を承認したときは、新若葉町営住宅模様替え(増築)承認書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。
(同居者の異動届)
第14条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居人の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に新若葉町営住宅同居者異動届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第16条 入居者が条例及びこの規則によって町長に提出する書類は、住宅監理員及び住宅管理人を経由しなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。