○若桜町河川愛護団体報償費支給要綱
平成26年4月22日
告示第49号
(目的)
第1条 良好な河川環境の整備・保全の実践活動を行う河川愛護団体に対して、若桜町河川愛護団体報償費(以下「報償費」という。)を下記により支給する。
(認定)
第2条 支給の対象となる団体は、河川環境の整備・保全活動を行う河川愛護団体として町長が認めた団体とする。
2 前項の団体は、5名以上の会員で組織され、河川愛護活動を実施することを目的として設立された団体とする。
(活動内容)
第3条 その活動内容は、河川区域内での草刈り清掃活動等とする。
(活動区域)
第4条 活動区域は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 主要な道路の沿線にある河川
(2) 観光地及びその周囲を流れる河川
(3) 親水活動等が多い河川
(4) 災害防止のため治水上、管理の必要があると認める河川
(5) その他、河川環境及び生活環境の保全上、特に草刈りの必要があると認める河川
(支給金額)
第5条 支給の対象となる経費は、第3条に掲げる活動を行うために必要な消耗品費、燃料費と し、重機等の使用料及び賃借料、労力費、食料費等は対象としない。ただし、草刈り清掃活動を行う場合は、1m2当たり20円を限度とする。
2 支給の額は、前項の経費の10/10以内とし、上限を1団体当たり1回5万円、年間10万円とする。
3 前項に規定する額に百円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(請求手続)
第6条 支給申請をしようとする団体は、報償費支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 実施報告書(様式第2号)
(2) 実施区域図
(3) 写真
(4) 支給対象となる経費の領収書等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(報償費の額の確定)
第7条 町長は、前条に規定する支給申請書を受理したときは、内容を確認して額を確定し、報償費の支給手続きを行うものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。