○若桜町中之島公園の設置及び管理に関する規則

平成10年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町中之島公園の設置及び管理に関する条例(平成10年若桜町条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定により、若桜町中之島公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間)

第2条 公園のうち、多目的広場の使用期間は、4月1日から11月30日までとし、夜間照明の使用期間は、4月1日から10月31日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(使用時間)

第3条 公園の使用時間は、日の出から午後10時までとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の許可を受けようとする者は、あらかじめ町長に許可申請書(様式第1―1号)を提出しなければならない。また許可にかかる事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第1―2号)を提出しなければならない。

2 使用許可申請書の提出は、使用の日の5日前とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

3 公園の使用者(以下「使用者」という。)が使用を取り止めようとするときは、使用の日の5日前までに使用許可書を返還し、町長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、若桜町中之島公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免及び還付)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書の提出と同時に使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第3項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第7条 町長は、前条第1項の使用料減免申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、若桜町中之島公園使用料減免決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

第8条 条例第7条の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天候その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できないとき、使用料の全額

(2) 使用の取り消し又は変更を使用日前7日までに申し出て許可を受けたとき、使用料の50パーセントの額

(使用許可の取消し)

第9条 町長は、次の各号に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) この規則に基づく指示に違反したとき。

(3) 天災その他非常のとき。

(4) 緊急やむを得ない事由により、町又は教育委員会がこれを使用するとき。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 許可を受けた施設以外のものを使用しないこと。

(3) 使用後は、直ちに施設等の清掃又は整備をすること。

(4) たき火をしたり危険物を持ち込まないこと。

(5) 芝生や樹木などを傷つけたり、公園施設をこわしたりしないこと。

(6) 指定された場所以外の場所へオートバイ、自転車などの乗り物の乗り入れはしないこと。

(7) 他人の迷惑になるようなことはしないこと。

(8) 許可を受けないで施設等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(9) ゴミ類は持ち帰ること。

(10) 園内で犬の散歩をしないこと。

(11) 危険な行為はしないこと。

(12) その他係員の指示には必ず従うこと。

(事故の責任)

第11条 使用者が自己の不注意又は不可抗力により事故(死亡、傷害、盗難等)が生じた場合、管理者はその責を負わない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

若桜町中之島公園の設置及び管理に関する規則

平成10年3月31日 規則第6号

(令和2年5月20日施行)