○若桜町中之島公園の設置及び管理に関する条例

平成10年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民のスポーツの振興と、心の豊かさと活力ある地域社会の形成に資するため、若桜町中之島公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 この条例により設置する公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公園は、町長がこれを管理する。

(使用の許可及び行為の制限)

第4条 公園で次の各号に該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 競技会、レクリエーション及びこれらに類する催しのため独占して使用すること。

2 許可を受けようとする者は、使用の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 許可を受けた者で、許可を受けた事項を変更しようとするときは、改めて町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、必要に応じて、前3項の許可に条件を付けることができる。

(使用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認めるときは、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第6条 第4条の許可を受けた者に対しては、別表第2に定めるところにより使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号に該当するときは、町長は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用できないとき。

(2) 使用の開始前に、使用許可の取消し申し出があり、その理由が正当であると認めたとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 前条第1項の規定にかからわず、町長は公益上その他特別な事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、公園を故意又は過失によって、破損又は損傷したときは、これを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。

第9条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

中之島公園

若桜町大字若桜991―1

別表第2(第6条関係)

区分

使用時間

金額

多目的広場

昼間

1時間

300円

夜間照明

1時間

3,000円

第4条第1項第1号の許可(物品の販売その他の営業)


1店舗につき1日

1,000円

備考

入場料を徴収して行う大会の場合は、各区分の額を2倍とする。

使用料には、消費税を含むものとする。

若桜町中之島公園の設置及び管理に関する条例

平成10年3月31日 条例第9号

(平成10年3月31日施行)