○若桜町営駐車場設置及び管理に関する条例
昭和51年3月26日
条例第733号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町営駐車場の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 若桜町営駐車場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
若桜町若桜駅前駐車場 | 若桜町大字若桜342番地11 |
(使用)
第3条 若桜町営駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとするものは、若桜町の使用許可を得ることなく駐車することができる。
(駐車料金)
第4条 前条の駐車料金は、徴収しない。
(損害賠償)
第5条 駐車場において、駐車中の自動車に損傷及び盗難を生じても若桜町は、賠償の責を負わない。
(規則委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第879号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第915号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和58年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。