○若桜町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和61年1月28日

告示第1号

(趣旨)

第1条 町長は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「危険住宅」とは、鳥取県建築基準条例(昭和47年鳥取県条例第43号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により指定された災害危険区域内又は、条例第4条各号に定める区域内に存する既存不適格住宅をいう。

2 この要綱において、「移転事業」とは、危険住宅の移転を促進するため、町長が事業計画を定め危険住宅の居住者に対し、次の各号に掲げる経費について補助金を交付する事業をいう。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる補助事業の内容、補助対象額及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第5条の規定による補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて移転する年度の5月30日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) がけ地近接危険住宅移転事業費内訳書(様式第2号及び様式第3号)

(3) 危険住宅の位置図(様式第4号)

(申請事項の変更)

第5条 規則第10条第1項の規定により補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は中止若しくは廃止しようとするときは、様式第5号による変更申請書又は様式第6号による中止(廃止)承認申請書を町長に提出しなければならない。

(補助事業等の完了期日の変更)

第6条 補助事業者は、補助事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに様式第7号による完了期日変更報告書により町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第17条の規定による実績報告書は、様式第8号によるものとし、次に掲げる書類を添えて事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあつた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) がけ地近接危険住宅移転事業費支払内訳書(様式第9号及び様式第10号)

(2) 補助金受入調書(様式第11号)

(3) 残存物件調書(様式第12号)

(4) 危険住宅の位置図(様式第13号)

(書類の提出部数)

第8条 規則及びこの要綱の規定により町長に提出する書類の部数は、それぞれ一部とする。

この要綱は、昭和61年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業費

補助の区分

補助事業の内容等

補助率

危険住宅の除去等に要する経費(除却等費)の補助

危険住宅の除去等に要する経費とし、補助対象額は国の基準による。

100/100

危険住宅に代る住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建設等費)の補助

移転を行う者が危険住宅に代る住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子に相当する額とし、利子の額の限度及び補助対象額は、国の基準による。

100/100

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

若桜町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和61年1月28日 告示第1号

(昭和61年1月28日施行)