○若桜町部落道改修事業補助金交付要綱
平成6年6月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、若桜町における部落内の環境整備を促進するため、部落が行う道路橋梁の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「部落道」とは、部落内の主要道で部落によって管理され、国道、県道及び町道に直接連絡する幅員が概ね1.0メートル以上の道路及び橋梁とする。
(補助対象額)
第3条 補助対象額は、整備に要する経費とし、50万円以上500万円以下とする。
(補助率)
第4条 前条の補助事業に対する補助率は、3分の2以内とする。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(その他)
第6条 その他必要事項は、別に町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 部落道改修及び舗装事業補助金交付要綱(昭和47年若桜町告示第3号)は、廃止する。