○若桜町道路占用料徴収条例
平成16年6月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町道の占用料(以下「占用料」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例の道路とは、法により若桜町が管理する道路及びその附属物をいう。
(占用料)
第3条 占用料は、法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)から別表に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その額が100円未満である場合にあっては100円とする。)を徴収する。
(占用料の算定方法)
第4条 占用料の算定方法は、次に定めるところによる。
(1) 年額のものの占用期間が、1年未満の場合又は1年未満の端数があるときは月割りとする。ただし、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、それぞれ1か月とする。
(2) 月額のものの占用期間が2か月にまたがる場合で30日を超えないものは、1か月とする。
(3) 占用面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとし、占用の長さが1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は、1メートルに切り上げるものとする。
(占用料の減免)
第5条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、申請により占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため占用するとき。
(2) 電気、ガス管、水道管又は下水道管の各戸引込管等の設置のため占用するとき。
(3) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る施設の設置のため占用するとき。
(4) 道路に出入りする通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。
(5) 恒例による祭典、縁日のため一時的に占用するとき。
(6) 前各号のほか町長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第6条 占用料は、納入通知書により前納するものとする。
2 占用料は、占用許可の際徴収するものとする。ただし、占用期間が年度を超えるときは、初年度分は占用許可の際、次年度からはその年度分をその年度の始めに徴収する。
(延滞金の徴収)
第7条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金の額及び徴収方法については、若桜町延滞金徴収条例(昭和40年若桜町条例第404号)の定めるところによる。
(占用料の還付)
第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前既に道路占用の許可を受け占用料を納付したものについては、その期間なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第28号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | ||
第2種電柱 | 670円 | ||||
第3種電柱 | 900円 | ||||
第1種電話柱 | 390円 | ||||
第2種電話柱 | 620円 | ||||
第3種電話柱 | 850円 | ||||
その他の柱類 | 39円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2円 |
その他のもの | 8円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390円 | ||
地下に設けるもの | 230円 | ||||
その他のもの | 780円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | ||
その他のもの | 290円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
上に掲げるもの以外の占用 | その都度町長が定める額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる占用以外の占用に係る1件の占用の額は、この表の規定により計算した額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(その額が100円未満である場合にあっては100円)とするものとする。