○若桜町建設工事費内訳書徴収要領
平成27年3月31日
告示第23号
(趣旨)
1 この要領は、若桜町が発注するすべての公共工事について、入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、その入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の積算努力の促進を図るため、入札参加者から当該入札において提示した公共工事の請負代金の積算内訳を示す書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出を求めることについて、必要な事項を定めるものとする。
(持参及び提出義務)
2 すべての入札参加者は、当該入札の場所に工事費内訳書(別記様式又はこれに準じた書式によるものに限る。以下同じ。)を持参し、当該入札を執行する職員(以下「入札執行職員」という。)に提出しなければならない。ただし、見積入札で、見積書の提出場所が指定してある場合は、当該見積書の提出場所に提出するものとする。
(工事費内訳書に記載すべき事項)
3 工事費内訳書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 入札者の所在地、商号又は名称、代表者(代表取締役等)の職名・氏名及び代表者(代表取締役等)の印鑑
(4) 入札価格
(5) 工事費の内訳
工事費の内訳は、当該工事に係る閲覧用設計書の各項目に対応するものとし、その項目ごとの単位数量及び金額を、少なくとも次の項目について表示するものとする。
ア 土木系工事(土木工事積算基準によるもの)
閲覧用設計書の本工事費内訳書に記載されているものうち、工事区分・工種・種別に対応するもの
イ 建築・設備系工事(建築積算基準によるもの)
閲覧用設計書の種目別内訳書、科目別内訳書及び中科目別内訳書に記載されているものうち、種目・科目・中科目に対応するもの
ウ その他の工事
原則としてアに準じて作成するものとする。ただし、特に必要がある場合は、別に定めるところによる。
(提出方法等)
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(1) 2による工事費内訳書の提出は、入札執行職員が指示するところに従って行うものとする。
(2) いったん入札執行職員に提出された工事費内訳書については、その指示による場合を除き、修正、差換え、引換え又は撤回を認めない。
(3) 工事費内訳書を提出しない入札参加者及び(1)又は(2)により提出した工事費内訳書が次のいずれかに該当する入札参加者は、失格とする。
ア 工事費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が第1回目の入札書に記載した入札価格と異なるもの
イ 積算内訳が積算区分(工種・種別又は種目・科目・中科目とする。以下同じ。)ごとに記載されていないもの
ウ 必要な積算区分について記載がないもの
エ 値引きをする場合において、その内訳が積算区分ごとに記載されていないもの
オ その他重大かつ明白な不備があるもの
(保管)
5 当該入札に係る工事を所管する課長は、入札を執行した後、4の(1)により提出された工事費内訳書を、他の入札関係書類と併せて保管するものとする。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。