○特殊索道救助作業要領
平成18年8月30日
告示第51号
(目的)
第1条 この要領は、索道事業の運転規則第35条第2項により、索道が運転を停止して、長時間にわたって再開見込みがないとき、乗客を安全かつ迅速に救助するために定めるものである。
(救助用具)
第2条 当索道の救助用具は、救助ポール、救助装置(ロープ、ベルト、降下抵抗器から構成)、携帯無線機等とする。
2 索道所長は、救助に必要な用具を指定の場所に配備しておかなければならない。
3 リフト保安員は、救助用具を定期的に点検し、常に完全な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(救助隊)
第3条 救助隊長は、索道所長とする。
2 救助班の構成は別紙のとおりとする。
3 救助班長は、救助隊長の指示に従い、班員を指揮統率して、救助現場において安全、迅速に乗客の救助作業にあたらなくてはならない。
4 救助班員の内1名を連絡係とする。連絡係は、電話又は携帯無線機等により、作業状況を随時救助隊長に報告しなければならない。
(救助隊の編成)
第4条 救助隊長は、救助の必要が生じた場合に、直ちに別紙に従い、当日の勤務者の中から隊員を指名し、救助隊を編成しなければならない。
2 索道所長は、必要に応じて他の索道の営業を一時休止し、その係員を支援要員として救助隊に加えることができる。
(作業区域)
第5条 この索道の作業区域は、別表のとおりとする。
(救助作業の手順)
第6条 救助作業の手順は、次のとおりとする。
(1) 救助用具を持って現場に急行する。
(2) 乗客及び雪面又は地表面の状況を正確に把握する。
(3) 乗客に救助作業の手順をよく説明する。
(4) 救助ポールの先端に、ロープの一端にベルトを取り付けた救助装置をセットする。
(5) 救助しようとする搬器の握索装置山側の支えい索にポールを懸ける。
(6) ロープを操作し、ベルトを乗客に近づける。
(7) 乗客にベルトを着用させる。
(8) 乗客が搬器から離れたら、ロープを徐々に緩め、乗客を安全に雪面又は地表面に下ろす。
(9) 当該搬器の乗客を全て救助完了するまでは、(4)~(8)を繰り返す。
(10) 当該搬器の乗客の救助を全て完了したら、次の搬器に移り、(2)~(8)を行う。
2 救助作業が夜間等におよぶときは、照明設備等を使用しなければならない。また、停電等の場合は、投光器等を使用しなければならない。
(応援)
第7条 担当区域の救助が先に完了した救助班は、救助が完了していない他の班の応援をしなければならない。
(救助客の誘導)
第8条 救助した乗客は、原則として最寄りの停留場に誘導する。
(救護)
第9条 疲労の激しい乗客は、必要に応じ、救助後に医療施設等に運ばなければならない。
(救助後の確認)
第10条 救助隊長は、乗客の全員が救助されたことを確認し、かつ救助隊員も確認しなければならない。
附則
この要領は、平成18年9月1日から施行する。
(別紙)
若桜第1ペアリフト体制
第1班 | 第2班 | 第3班 | ||
担当区分 | 山麓停留場から山頂停留場へ | 山頂停留場から山麓停留場へ | 4号柱から山麓停留場へ | |
班長 | 1人(第1リフト主任) | 1人 山頂監視員 | 1人 事務所 | |
班員 | 2人 乗客員 | |||
支援 | 事務所 | 1人 | 1人 | 1人 |
パトロール | 2人 | 2人 | ||
若桜第2ペアリフト体制
第1班 | 第2班 | 第3班 | ||
担当区分 | 山麓停留場から山頂停留場へ | 山頂停留場から山麓停留場へ | 中間監視所から山麓停留場へ | |
班長 | 1人(第2リフト主任) | 1人 山頂監視員 | 1人 事務所 | |
班員 | 2人 乗客員 | 1人 山頂乗客員 | ||
支援 | 事務所 | 1人 | 1人 | 1人 |
パトロール | 1人 | 2人 | ||
若桜第3リフト体制
第1班 | 第2班 | 第3班 | ||
担当区分 | 山麓停留場から山頂停留場へ | 山頂停留場から山麓停留場へ | 中間停留場から山麓停留場へ | |
班長 | 1人(第3リフト主任) | 1人 山頂監視員 | 1人 事務所 | |
班員 | 2人 乗客員 | 1人 山頂乗客員 | ||
支援 | 事務所 | 1人 | 1人 | 1人 |
パトロール | 1人 | 2人 | ||