○特殊索道救助作業要領

平成18年8月30日

告示第51号

(目的)

第1条 この要領は、索道事業の運転規則第35条第2項により、索道が運転を停止して、長時間にわたって再開見込みがないとき、乗客を安全かつ迅速に救助するために定めるものである。

(救助用具)

第2条 当索道の救助用具は、救助ポール、救助装置(ロープ、ベルト、降下抵抗器から構成)、携帯無線機等とする。

2 索道所長は、救助に必要な用具を指定の場所に配備しておかなければならない。

3 リフト保安員は、救助用具を定期的に点検し、常に完全な状態で使用できるようにしておかなければならない。

(救助隊)

第3条 救助隊長は、索道所長とする。

2 救助班の構成は別紙のとおりとする。

3 救助班長は、救助隊長の指示に従い、班員を指揮統率して、救助現場において安全、迅速に乗客の救助作業にあたらなくてはならない。

4 救助班員の内1名を連絡係とする。連絡係は、電話又は携帯無線機等により、作業状況を随時救助隊長に報告しなければならない。

(救助隊の編成)

第4条 救助隊長は、救助の必要が生じた場合に、直ちに別紙に従い、当日の勤務者の中から隊員を指名し、救助隊を編成しなければならない。

2 索道所長は、必要に応じて他の索道の営業を一時休止し、その係員を支援要員として救助隊に加えることができる。

(作業区域)

第5条 この索道の作業区域は、別表のとおりとする。

(救助作業の手順)

第6条 救助作業の手順は、次のとおりとする。

(1) 救助用具を持って現場に急行する。

(2) 乗客及び雪面又は地表面の状況を正確に把握する。

(3) 乗客に救助作業の手順をよく説明する。

(4) 救助ポールの先端に、ロープの一端にベルトを取り付けた救助装置をセットする。

(5) 救助しようとする搬器の握索装置山側の支えい索にポールを懸ける。

(6) ロープを操作し、ベルトを乗客に近づける。

(7) 乗客にベルトを着用させる。

(8) 乗客が搬器から離れたら、ロープを徐々に緩め、乗客を安全に雪面又は地表面に下ろす。

(9) 当該搬器の乗客を全て救助完了するまでは、(4)(8)を繰り返す。

(10) 当該搬器の乗客の救助を全て完了したら、次の搬器に移り、(2)(8)を行う。

2 救助作業が夜間等におよぶときは、照明設備等を使用しなければならない。また、停電等の場合は、投光器等を使用しなければならない。

(応援)

第7条 担当区域の救助が先に完了した救助班は、救助が完了していない他の班の応援をしなければならない。

(救助客の誘導)

第8条 救助した乗客は、原則として最寄りの停留場に誘導する。

(救護)

第9条 疲労の激しい乗客は、必要に応じ、救助後に医療施設等に運ばなければならない。

(救助後の確認)

第10条 救助隊長は、乗客の全員が救助されたことを確認し、かつ救助隊員も確認しなければならない。

この要領は、平成18年9月1日から施行する。

(別紙)

若桜第1ペアリフト体制


第1班

第2班

第3班

担当区分

山麓停留場から山頂停留場へ

山頂停留場から山麓停留場へ

4号柱から山麓停留場へ

班長

1人(第1リフト主任)

1人 山頂監視員

1人 事務所

班員

2人 乗客員



支援

事務所

1人

1人

1人

パトロール


2人

2人





若桜第2ペアリフト体制


第1班

第2班

第3班

担当区分

山麓停留場から山頂停留場へ

山頂停留場から山麓停留場へ

中間監視所から山麓停留場へ

班長

1人(第2リフト主任)

1人 山頂監視員

1人 事務所

班員

2人 乗客員

1人 山頂乗客員


支援

事務所

1人

1人

1人

パトロール


1人

2人





若桜第3リフト体制


第1班

第2班

第3班

担当区分

山麓停留場から山頂停留場へ

山頂停留場から山麓停留場へ

中間停留場から山麓停留場へ

班長

1人(第3リフト主任)

1人 山頂監視員

1人 事務所

班員

2人 乗客員

1人 山頂乗客員


支援

事務所

1人

1人

1人

パトロール


1人

2人





特殊索道救助作業要領

平成18年8月30日 告示第51号

(平成18年9月1日施行)