○特殊索道予備原動機運転取扱要領

平成18年8月30日

告示第50号

(目的)

第1条 この要領は、索道事業の運転規則第34条第3項により、主原動機が停電及びその他の理由により使用不能となったときに、乗客を救助するための予備原動機の運転取扱いについて定めるものである。

(指揮命令系統)

第2条 予備原動機による運転を行う場合の指揮命令系統及び人員配置は、次のとおりとする。

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(運転時の担当)

第3条 索道所長は、運転の総括責任者として係員を指揮統率し、運転員と連絡を密にして、安全運転に努めなければならない。

2 運転員は、現場責任者として、索道所長の指示に従い、各係員を所定の配置に付け、各担当より準備完了の報告を受けた後に運転開始の指示をしなければならない。

3 予備原動機運転担当は、運転員の指示を受け、予備原動機の運転操作及び各種制動機の操作並びに各装置の作動状態の確認にあたらなければならない。

4 運転室・連絡担当は、運転員の指示を受け、山頂停留場との連絡にあたらなければならない。

5 山麓停留場兼線路監視担当は、運転員の指示を受け、山麓停留場内を通過する搬器の状態及び降車する乗客の状態を確認し、かつ線路状態を監視しなければならない。

6 山頂停留場担当は、運転員の指示を受け、山頂停留場内を通過する搬器の状態及び降車する乗客の状態を確認しなければならない。

7 山頂連絡兼線路監視担当は、運転係の指示を受け、山麓停留場との連絡及び線路状態を監視しなければならない。

(運転準備)

第4条 係員は、運転員より予備原動機で運転を行う旨の指示があったときは、次の手順により準備しなければならない。

(1) 予備原動機と運転室の間の合図及び電話機の作動状態が正常であることを確認する。

(2) 常用制動機及び非常用制動機が作用していることを確認する。

(3) 主原動機の電気回路を遮断する。

(4) 予備原動機運転準備は、別紙予備駆動運転操作説明書の手順で行う。

(5) 予備原動機運転担当は、暖気運転の準備が完了したことを運転室・連絡担当に連絡する。

(6) 運転室・連絡担当は、予備原動機運転担当からの連絡を受け、山頂連絡兼線路監視担当に連絡し、運転可能なことを確認する。

(運転)

第5条 運転準備が完了したときは、関係者に連絡のうえ、運転しなければならない。

(用具)

第6条 索道所長は、予備原動機の操作に必要な用具を、運転室に常備し、定期的に点検し、いつ何どきでも使用できるようにしておかなければならない。

2 この用具は、予備原動機の運転以外の目的に使用してはならない。

この要領は、平成18年9月1日から施行する。

特殊索道予備原動機運転取扱要領

平成18年8月30日 告示第50号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 索道事業
沿革情報
平成18年8月30日 告示第50号