○着雪時等の試運転要領

平成18年8月30日

告示第49号

(目的)

第1条 この要領は、索道事業の運転規則第13条により着雪及び着氷時の安全運行を目的として定めたものである。

(試運転前)

第2条 試運転前の作業は次のとおりとする。

(1) 線路における索条等の着雪、着氷状態を確認する。

(2) 必要に応じて各支柱の梯子、点検台、吊枠、索輪等の着雪等はハンマー等で叩き落す。

(3) 滑車溝の着雪等は除去する。

(4) 乗越検出装置のバー等の着雪等は除去する。

(5) 線路下の積雪は、スキー等の先端が突き刺さらないよう除去する。

(試運転中)

第3条 試運転中の作業は次のとおりとする。

(1) 開始初期は2秒間くらいで「運転」「停止」を繰り返す。その間、線路監視員は索輪の回転状態等を確認する。その後、低速運転で異常の有無を確認する。

(2) 搬器の積雪を除去する。

この要領は、平成18年9月1日から施行する。

着雪時等の試運転要領

平成18年8月30日 告示第49号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 索道事業
沿革情報
平成18年8月30日 告示第49号