○索道事業の整備規則

平成18年8月30日

規則第31号

第1章 整備総則

(目的)

第1条 この規則は、鉄道事業法に基づき、単線固定循環式特殊索道(以下「索道」という。)施設の機能を維持し、乗客を安全、かつ、正確に輸送することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 索道施設の検査、整備については、本規則の定めるところによる。ただし、この規則に定めがないものについては、索道技術管理者の指示によるものとする。

(用語の定義)

第3条 この規則に使用する用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 点検 索道施設の異常の有無を確認する日常的な業務をいう。

(2) 検査 索道施設の本規則に定める検査標準に基づく検査をいう。

(3) 外観検査 基本的に設備を作動させずに、設備の腐食、損傷等の異常を目視等により検査することをいう。

(4) 作用の確認 設備を実際に作動させて、その機能等を確認することをいう。

(5) 測定 計測器類を使用して、摩耗量、動作量等を測定することをいう。

(6) 標準値 修理又は調整の要否を決定するため、参考となるべき数値をいう。

(7) 限度 取替え又は修理等を要する場合の目安をいう。

(8) 整備 索道施設の安全を確認するために行う取替え、補修、調整、補給等の業務をいう。

第2章 検査

(点検・検査の種類)

第4条 本規則でいう点検・検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 始業点検 1日1回その使用前に、起点から終点までの間の試運転を行い、索条、支柱、原動設備、搬器等の索道施設その他の工作物を点検することをいう。

(2) 1月検査 使用期間の通算が1月ごとに行う検査をいう。

(3) 臨時検査(1) 運転保安に関係のある設備を新設、改造又は修理した場合、当該設備及び当該設備と運転保安上に関する設備について、事業の用に供するときまでに行う検査をいう。

(4) 臨時検査(2) (適合確認検査) 索道事業の全部又は一部を6月以上休止した場合、索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示の検査対象設備の項に掲げる設備について、事業の全部又は一部を再開するときまでに行う検査をいう。

(点検・検査の実施)

第5条 第4条の点検・検査は、別に定める検査標準の点検・検査項目により行うものとする。

2 臨時検査(2)(適合確認検査)を実施したときは、1月検査を実施したものとする。

(整備)

第6条 点検・整備の結果、不良箇所があったときは、整備を行うものとする。

(試運転)

第7条 索道施設は、次の各号に該当する場合は、試運転をした後でなければこれを使用してはならない。

(1) 臨時検査(1)(2)を実施したとき。

(2) 索道技術管理者が必要と認めたとき。

(検査等の記録)

第8条 索道施設の点検・検査及び整備を行ったときは、点検・検査及び整備を行った年月日並びに整備の内容又は成績を記録するものとする。

2 始業点検記録簿は1年間、検査及び整備の記録簿は3年間保存するものとする。ただし、索条の記録は、当該索条を交換するまで保存するものとする。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

単線固定循環式特殊索道の検査標準

点検・検査箇所

点検項目

検査項目

備考

始業点検

1月検査

臨時検査(2)

その他の工作物

建造物

乗降場

(乗車規制装置を含む)

1 搬器座面と床面(雪面)との間隔の良否(目視)1)

2 乗降位置表示の良否(目視)


1 各部損傷の有無(目視)

2 搬器座面と床面との間隔の良否(測定)1)

3 各種表示等の良否(目視)

4 盛土、石積等の良否(目視)

5 転落防止ネット等の状態の良否(目視)

1) 搬器座面と雪面の間隔45~50cmに調整

駅舎

(監視所を含む)



1 外観状態の良否(目視)

2 掲示類の良否(目視)1)

1) 運賃、運行時間、事業者名称、旅客が遵守すべき事項等について、その掲示位置及び鮮明度

支柱

基礎




1 基礎コンクリートのき裂、損傷の有無(目視)

2 基礎の沈下、傾斜、移動、洗掘の有無(目視)1)

3 アンカーボルトの状態の良否、ナットのゆるみの有無(目視、打検)

1) 必要に応じて測定

表1―1に記載

本体


1 外観状態の良否(目視)


1 表示の良否(目視)1)

2 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

3 リベット、ボルト、ナットのゆるみ、脱落の有無(目視、打検)

4 点検はしご、点検台等の損傷の有無(目視)

5 支柱の偏位の有無(目視)2)

1) 乗客に対する注意事項等

2) 必要に応じて測定

表1―1に記載

受索装置

受索装置

脱索防止装置

1 回転状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)1)

3 回転状態の良否(目視、聴覚)2)

4 脱索防止装置の状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視、打検)

2 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

3 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)1)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)2)

5 脱索防止装置の状態の良否(目視)

1) 必要に応じて測定 別表1による

2) 給油周期 別表1による

必要に応じてベアリングを交換

表1―1に記載

索条

支えい索


1 外観状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 接合部の状態の良否(目視)

3 伸びの量(測定)1)

1 損傷、腐食、変形の有無(目視)

2 素線断線の有無(目視)2)

3 ロープ径の良否(測定)2)

4 接合部のロープ径の良否(測定)2)

5 塗油状態の良否(目視)2)

6 伸びの量(測定)1)

1) 緊張台車、おもり等の移動で測定

2) 別表1による

緊張設備(折返設備)

基礎



1 外観状態の良否(目視)

1 基礎コンクリートのき裂、損傷の有無(目視)

2 基礎の沈下、傾斜、洗掘の有無(目視)1)

3 アンカーボルトの状態の良否、ナットのゆるみの有無(目視、打検)

1) 必要に応じて測定

折返構


1 外観状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

1 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

2 ボルト、ナットのゆるみ、脱落の有無(目視、打検)

3 点検はしご、点検台等の損傷の有無(目視)

4 折返構の偏位の有無(目視)1)

1) 必要に応じて測定

折返滑車

(搬器振止装置を含む)

1 回転状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)

3 回転状態の良否(目視、聴覚)1)

1 取付状態の良否(目視、打検)

2 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

3 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)2)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)1)

5 搬器振止装置の状態の良否(目視)

1) 給油周期 別表1による

必要に応じてベアリングを交換

2) 摩耗の測定 別表1による

原動緊張設備

油圧緊張装置


1 作用の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視)1)

1 ポンプ、電磁弁、安全弁の状態の良否(目視)

2 シリンダー、配管、ホースの損傷、油漏れの有無(目視)

3 電動機、継電器、圧力スイッチ、配線の状態の良否(目視)

4 作動油の汚損、変質の有無、油量の良否(目視、触覚)2)

5 作用の良否(目視)1)

6 絶縁抵抗の良否(測定)3)

1) 圧力の測定 別表1による

2) 必要に応じて交換 別表1による

3) 別表2による

搬器

握索装置

(懸垂部・搬器振止装置を含む)

1 外観状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視、聴覚)1)

1 握索部の異常摩耗、損傷、変形、き裂の有無(目視)2)

2 ピン、ボルト、ナットのゆるみの有無(目視)

3 ばねの損傷、変形の有無(目視)2)

4 作用の良否(目視)1)

5 懸垂部の軸・軸受の状態の良否(目視)

6 懸垂部の損傷、変形、き裂の有無(目視)

7 緩衝材の損傷の有無(目視)

1) 必要に応じて給油

2) 別表1による

本体

(搬器緩衝装置を含む)

1 外観状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

1 各部の状態の良否(目視)

2 溶接部の異常の有無(目視)

3 緩衝材の損傷の有無(目視)

4 搬器番号記載の良否(目視)


原動緊張設備

基礎



1 外観状態の良否(目視)

1 基礎コンクリートのき裂、損傷の有無(目視)

2 基礎の沈下、傾斜、移動、洗掘の有無(目視)1)

3 アンカーボルトの状態の良否、ナットのゆるみの有無(目視、打検)

1) 必要に応じて測定

原動構


1 外観状態の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

1 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

2 ボルト、ナットのゆるみ、脱落の有無(目視、打検)

3 点検はしご、点検台等の損傷の有無(目視)

4 原動構の偏位の有無(目視)1)

1) 必要に応じて測定

原動緊張滑車


1 回転状態の良否(目視、聴覚)

1 外観状態の良否(目視)

2 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)

3 回転状態の良否(目視、聴覚)1)

1 取付状態の良否(目視、打検)

2 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

3 溝の異常摩耗、損傷の有無(目視)2)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)1)

5 搬器振止装置の状態の良否(目視)

1) 給油周期 別表1による

必要に応じてベアリングを交換

2) 必要に応じて測定 別表1による

減速機

本体

(開放歯車を含む)

1 運転状態の良否(目視、聴覚)

2 油漏れの有無(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 運転状態の良否(目視、聴覚)1)

3 油漏れの有無、油量の良否(目視)

1 据付状態の良否(目視、打検)

2 運転状態の良否(目視、聴覚、触覚)1)2)

3 油漏れの有無、油量の良否(目視)3)

4 潤滑油の汚損、変質の有無(目視、触覚)3)

1) 給油周期による

2) 必要に応じてメーカーの検査

3) 必要に応じて交換

給油装置

1 作用の良否(目視)

1 作用の良否(目視、聴覚)

2 油漏れの有無(目視)

1 フィルターの目詰まりの有無(目視)1)

2 ポンプ、配管等の状態の良否(目視)

3 作用の良否(目視、聴覚)

4 油漏れの有無(目視)

1) 必要に応じて清掃

伝動装置

伝動機器

1 回転状態の良否(目視、聴覚)

1 外観状態の良否(目視)

2 ベルトの張り状態の良否(目視)

3 回転状態の良否(目視、聴覚)1)

1 取付状態の良否(目視)

2 継手部の状態の良否(目視)

3 ベルトの張り状態の良否(目視)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)1)

1) 給油周期 別表1による

制動装置

常用制動機

(原動軸等制動機)

1 作用の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視)1)

3 締付余裕の良否(目視)2)

4 給油状態の良否(目視)

5 電動(電磁)押上機の作動の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視、打検)

2 締付余裕の良否(目視、測定)2)

3 ライニングの異常摩耗、損傷、油じみ、片当たりの有無、隙間間隔の良否(目視、測定)3)

4 ドラムの異常摩耗、損傷、だ行回転の有無(目視)

5 作用の良否(測定)4)

6 ばねの損傷、変形の有無(目視、測定)

7 給油状態の良否(目視)

8 電動(電磁)押上機の作動の良否(目視)

9 絶縁抵抗の良否(測定)5)

1) 必要に応じて無負荷で制動距離等の測定

2) 必要に応じて測定 別表1による

3) 別表1による

4) 最大負荷時の制動距離等の測定

5) 別表2による

非常用制動機

(原動滑車制動機)

1 作用の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視)1)

3 締付余裕の良否(目視)2)

4 給油状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視、打検)

2 締付余裕の良否(目視、測定)2)

3 ライニングの異常摩耗、損傷、油じみ、方当たりの有無、隙間間隔の良否(目視、測定)3)

4 ドラムの異常摩耗、損傷、だ行回転の有無(目視)

5 作用の良否(測定)4)

6 ばねの損傷、変形の有無(目視、測定)

7 給油状態の良否(目視)

1) 必要に応じて無負荷で制動距離等の測定

2) 必要に応じて測定 別表1による

3) 別表1による

4) 最大負荷時の制動距離等の測定

油圧回路及びユニット

1 作用の良否(目視)1)

1 外観状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視)1)

1 取付状態の良否(目視)

2 シリンダー、配管(ホース)の損傷、油漏れの有無(目視)

3 ポンプ、安全弁、電磁弁、流量調整弁の状態の良否(目視)

4 電動機、継電器、圧力スイッチ、配線の状態の良否(目視)

5 作用の良否(目視)1)

6 作動油の汚損、変質の有無、油量の良否(目視、触覚)2)

7 絶縁抵抗の良否(測定)3)

1) 圧力の測定

2) 必要に応じて交換 別表1による

3) 別表2による

主原動機

電動機

1 回転状態の良否(目視、聴覚)

1 外観状態の良否(目視)

2 ブラシ、スリップリング又は整流子の状態の良否(目視)1)

3 冷却ファン、フィルターの汚損の有無(目視)2)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)

1 据付状態の良否(目視、打検)

2 ブラシ、スリップリング又は整流子の状態の良否(目視)1)

3 冷却ファン、フィルターの汚損の有無(目視)2)

4 回転状態の良否(目視、聴覚)3)

5 絶縁抵抗の良否(測定)4)

6 接地抵抗の良否(測定)5)

1) 別表1による

2) 必要に応じて清掃

3) 上り最大負荷、下り無負荷で起動試験

下り線乗車の場合は上り無負荷、下り最大負荷で速度試験

4) 別表2による

5) 別表3による

制御装置

運転盤

制御盤

(操作盤等を含む)

1 表示部、計器類の作用の良否(目視)

1 しゃ断器、開閉器、他操作電気機器の作用の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 表示部、計器類の作用の良否(目視)

1 しゃ断機、開閉器、他操作電気機器の作用の良否(目視)

2 配線、ソケット、端子類の状態の良否(目視)

3 表示部、計器類の作用の良否(目視)

4 絶縁抵抗の良否(測定)1)

5 接地抵抗の良否(測定)2)

1) 別表2による

2) 別表3による

予備原動装置

内燃機


1 外観状態の良否(目視)

2 運転状態の良否(目視、聴覚)

1 据付状態の良否(目視)

2 クラッチ、手動ブレーキの作用の良否(目視)

3 燃料の質、量の良否(目視)

4 冷却水、ギアオイル、潤滑油の変質の有無、量の良否(目視)1)

5 電池性能の良否(目視、測定)2)

6 起動、運転状態の良否(目視、聴覚)3)

1) 別表1による

2) 電解液の量

3) 上り最大負荷、下り無負荷で起動試験

下り線乗車の場合は上り無負荷、下り最大負荷で速度試験

※ 試運転周期 毎日

配電線路


電柱


1 外観状態の良否(目視)

1 柱材の損傷、変形、腐食の有無(目視)

2 建植状態の良否(目視)

3 支線の腐食、ゆるみの有無(目視)

4 ステー、アーム等の状態の良否(目視)



電線路


1 外観状態の良否(目視)

1 碍子の汚損、損傷の有無(目視)

2 電線の損傷、地絡、混食のおそれの有無(目視)

3 電線接続部の状態の良否(目視)

4 アレスターの状態の良否(目視)1)

5 絶縁抵抗の良否(測定)2)

1) 必要に応じて測定

2) 別表2による

変電所及び配電所

受配電設備


1 表示部、計器類の作用の良否(目視)

1 外観状態の良否(目視)

2 表示部、計器類の作用の良否(目視)1)

1 据付状態の良否(目視、打検)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 変圧器、コンデンサ、フィルター等の状態の良否(目視)

4 しゃ断器、開閉器、断路器等の状態の良否(目視)

5 ヒューズ等の状態の良否(目視)

6 継電器類の作用の良否(目視)1)

7 表示部、計器類の作用の良否(目視)1)

8 絶縁抵抗の良否(測定)2)

9 接地抵抗の良否(測定)3)

1) 必要に応じて測定

2) 別表2による

3) 別表3による

保安設備

非常事態を検出するための装置

過伸検出装置

過張力検出装置

過速度検出装置

過負荷検出装置

脱索検出装置

非常停止用押しボタンスイッチ

乗越検出装置

1 外観状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

4 絶縁抵抗の良否(測定)1)

1) 別表2による

運転の安全を確保するための装置

速度計

風速計

保安通信設備

運転予鈴

1 外観状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

4 電池性能の良否(測定)

5 絶縁抵抗の良否(測定)1)

6 接地抵抗の良否(測定)2)

1) 別表2による

2) 別表3による

救助装置


1 配置の良否(目視)

1 配置の良否(目視)

2 救助用具の作用の良否(目視)1)

1) 使用する高さ等の状況に応じて試験

必要に応じて設ける保安設備

保安スイッチ

制動機開放検出装置

逆転検出装置

油圧緊張圧力検出装置

異常風速検出装置

1 外観状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

1 取付状態の良否(目視)

2 配線、端子類の状態の良否(目視)

3 検出器、表示部、警報等の作用の良否(目視、聴覚)

4 絶縁抵抗の良否(測定)1)

5 接地抵抗の良否(測定)2)

1) 別表2による

2) 別表3による

電灯設備




1 取付状態の良否(目視)

2 作用の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 配電盤、開閉器等の状態の良否(目視)

3 作用の良否(目視)

4 絶縁抵抗の良否(測定)1)

1) 別表2による

放送設備



1 作用の良否(聴覚)

1 取付状態の良否(目視)

2 作用の良否(聴覚)

1 取付状態の良否(目視)

2 作用の良否(聴覚)

3 電池性能の良否(測定)1)

総合的な場内放送設備に限る

1) 必要に応じて測定

地表面等



1 状態の良否(目視)


1 地表面、切取、盛土の状態の良否(目視)

2 線路両側の支障樹木の有無(目視)


保護設備・防護設備


地表面保護設備


1 外観状態の良否(目視)

1 取付状態の良否(目視)

2 基礎の状態の良否(目視)

3 部材の損傷、変形、き裂の有無(目視)

4 保護板の腐食、破損の有無(目視)


試運転



1 運転状態の良否(目視)1)

2 着雪、着氷の有無(目視)


1 運転状態の良否(目視)1)

2 電動機の起動・運転時の電圧・電流の良否(測定)2)

1) 起点から終点まで

2) 上り・下りとも無負荷で実施

別表1

単線固定循環式特殊索道の整備標準及び限度

検査箇所

検査項目

整備標準及び限度/索道名

支柱

受索装置

受索装置

1 溝の摩耗(設計値に対して)

10mm

2 ころがり軸受の給油周期

5年又は6,000時間

3 ビームピンの給油周期

1箇月

索条

支えい索


1 摩耗限度

第1ペアリフト 26.6mm

第2ペアリフト 30.4mm

第3リフト 22.8mm

2 分散断線時の1ピッチ間の断線本数

第1ペアリフト 5本

第2ペアリフト 12本

第3リフト 5本

1ストランド集中断線時の断線本数

第1ペアリフト 3本

第2ペアリフト 7本

第3リフト 3本

3 接合部のロープ径

第1ペアリフト 32.2mm

第2ペアリフト 36.8mm

第3リフト 27.6mm

いずれも15%

折返設備

折返滑車


1 溝の摩耗(設計値に対して)

10mm

2 給油周期

6箇月

搬器

握索装置


1 握索部の摩耗

片側1mm

2 解体検査周期

12箇月(時間)

3 可動部給油周期

6箇月

4 各ブッシュの交換周期

24箇月

原動緊張設備

原動滑車


1 溝の摩耗(設計値に対して)

10mm

油圧緊張装置


1 圧力の測定

第1ペアリフト 97~120kg/cm

第2ペアリフト 100~110kg/cm

第3リフト 68~78kg/cm

2 油の交換周期

1回目1年 以降2年

伝動装置

自在継手

1 給油周期

1箇月


常用制動装置

1 ライニングの摩耗

3mm

2 ライニングの開放時の隙間間隔

2.5mm

3 締付余裕(スラスターブレーキ)

10mm以上

非常用制動装置

1 ライニングの摩耗

6mm

2 ライニングの開放時の隙間間隔

5mm

制動機油圧ユニット

1 油の交換周期

1年

主原動機

電動機

1 温度上昇限度

100℃(F種)

2 ブラシの摩耗限度

50%

予備原動装置

内燃機(第2ペアリフト)

1 潤滑油交換周期 初回

1年

(エレメント) 2回目以降

1年

2 冷却水交換周期

2年

別表2

単線固定循環式特殊索道の絶縁抵抗測定値判定標準

使用測定器:絶縁抵抗計

検査箇所

測定場所

測定方法

測定器

絶縁抵抗値(注記1.2)

備考

原動設備

制動機

常用制御装置

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上


電磁弁回路

配線一括~大地間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

非常用制御装置

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上


電磁弁回路

配線一括~大地間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

主原動機

電動機

(交流電動機)

一次巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

該当する箇所を測定する。

二次巻線回路

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上

冷却ファン

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上


制御回路

制御回路電源

配線一括~大地間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

緊張設備

油圧緊張

電動機

電動機の巻線回路

配線一括~大地間

500Vメガー

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上


制御回路

制御回路電源

配線一括~大地間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

保安設備


各保安検出器

回路電源

配線一括~大地間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

400Vのもの・・・0.4MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。


保安通信回路

通信ケーブル

配線一括~大地間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上

半導体回路を含む時は、テスターにより測定しても構わない。

配線電路


高圧屋外電線路

各電線路

(引込線は除く)

各電線路~大地間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上


各電線路心線相互間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上



低圧屋外電線路

各電線路

(照明用は除く)

各電線路~大地間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上


200Vのもの・・・0.2MΩ以上


各電線路心線相互間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上


200Vのもの・・・0.2MΩ以上


変電所及び配電所

引込線

各電線路

各電線路~大地間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上


各電線路心線相互間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上


高圧回路

引込線及び変圧器をのぞく全回路

回路一括~大地間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上


変圧器

変圧器の巻線回路

一次巻線一括~大地間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上


二次巻線一括~大地間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上


一次巻線~二次巻線間

1000Vメガー

高圧のもの・・・10MΩ以上


電灯設備

電灯回路

各回路

配線一括~大地間

500Vメガー

100Vのもの・・・0.1MΩ以上

200Vのもの・・・0.2MΩ以上


(注記2)

(1) 低圧回路については絶縁抵抗値が次のように定められているので、絶縁抵抗値欄はこれを一般的な呼び方で表示したものである。

使用電圧

絶縁抵抗値

300ボルトを越える低圧

0.4MΩ以上

150ボルトを越え、300ボルト以下の低圧

0.2MΩ以上

50ボルトを越え、150ボルト以下の低圧

0.1MΩ以上

(注記1)

(1) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第52条(電路等の絶縁)並びに同省令に基づく鉄道の技術上の基準を定める省令の解釈基準IV―11に定められている電路及び電気機器の絶縁試験は、高圧回路については絶縁耐力試験を行うことになっているが、日常の保守管理では絶縁抵抗試験によって代用することもある。絶縁抵抗値の数値はこのときの参考値である。

(2) 「測定器」欄中の「100Vメガー」とは、測定値の定格電圧/定格抵抗が「100V/200MΩ」を示し、「500Vメガー」は「500V/1000MΩ」、「1000Vメガー」は「1000V/2000MΩ」を示すものである。

(2) 屋外の電線路の延長が100メートルを超えるときは、その絶縁抵抗値を上記の数値に次の式で求めた係数を乗じた数値とすることができる。

係数=100÷電路延長(メートル)

(3) 施設を新設したときの低圧回路の絶縁抵抗値は、上表にかかわらず10MΩ以上が望ましい。

別表3

単線固定循環式特殊索道の接地抵抗測定値判定基準

使用測定器:接地抵抗計

検査箇所

測定場所

測定器

接地の種類

備考

原動設備

原動機

主原動機

電動機接地端子及び取付枠

10Ω以下

A種接地

高圧用のもの

運転盤(制御盤含む)

運転盤、制御盤接地端子

100Ω以下

D種接地

100V又は200Vのもの



10Ω以下

C種接地

400V用のもの



同一箇所の場合は高圧用A種と共用できる。

変電所及び配電所

受配電設備

高圧機器

高圧機器の金属製外箱等

10Ω以下

A種接地


変圧器

高圧と低圧を結合する変圧器の二次側中性点

150÷高圧一線地絡電流Ω以下

B種接地

同一箇所の場合は高圧用A種と共用できる。

低圧機器

低圧機器の金属製外箱等

100Ω以下

D種接地

100V又は200Vのとき。

10Ω以下

C種接地

400Vのとき。



高圧用A種と共用できる。

避雷器

接地線の引出し箇所

10Ω以下

A種接地

同一箇所の場合でも共用できない。

通信設備

有線電話

保安器

保安器接地端子及び取付枠

100Ω以下

D種接地

同一箇所の場合でも共用できない。

画像

索道事業の整備規則

平成18年8月30日 規則第31号

(平成18年9月1日施行)