○索道事業の係員の服務規則
平成18年8月30日
規則第29号
第1章 総則
第1条 索道係員の服務については、別に定める場合のほか、この規則の定めるところによる。
(係の職及び業務)
第2条 索道係員の職及び業務は、次のとおりとする。
職名 | 業務 |
索道所長 | 索道(以下「リフト」という。)に関する一切の業務 |
索道技術管理者 | リフトの技術及び運転保安に関する業務 |
リフト保安員 | リフトの運転保安に関する業務 |
運転員 | リフトの運転及び監視の業務に関すること。 |
監視員 | リフトの運転状態及び乗務の輸送状態を監視する業務に関すること。 |
乗客員 | 乗客の案内及び誘導並びに改札の業務に関すること。 |
整備員 | リフトの整備業務及びゲレンデの整備業務に関すること。 |
出札員 | 乗車券の発売業務に関すること。 |
改札員 | 乗車券の改札の業務に関すること。 |
2 庶務は、リフト事業の庶務及び経理事務に従事する。
(規則の遵守)
第3条 係員は、厳正なる規律のもとに上司の命に服し、法規、令達を守り、その服務を果たさなければならない。
(安全輸送)
第4条 係員は、事業の公共的使命をよく認識し、常に品位を保ち、知識、技能の練達、向上を期し、輸送の安全、正確に努めなければならない。
(取り扱いの公正さ)
第5条 係員は、職務に従事するときは、親切、丁寧を旨とし、旅客及び公衆に対する取り扱いの公正さを期さなければならない。
(事故措置)
第6条 係員は、服務を行うときは、正確、迅速を旨とし事故の絶無を期さなければならない。事故が発生したときは、その状況を冷静に判断し、人命の尊重を旨とし、すみやかに安全、適切な処置をとらなければならない。
(心身の休養)
第7条 係員は、常にさわやかな気分で勤務できるよう、心身の休養に努めなければならない。
(制服等の着用)
第8条 係員は、勤務中は所定の制服等を着用しなければならない。
(係員の禁止行為)
第9条 係員は、次の事項に該当する行為をしてはならない。
(1) 飲酒、酩酊して勤務すること。
(2) 上司の許可なくみだりに職場を離れること、若しくは執務時間を変更し、また業務を交換すること。
(3) 危険、過激な思想、言行をすること。
(4) 上司の許可なく部外者を執務場所に立ち入らせること。
第2章 係員
第1節 索道主任
(索道所長の服務)
第10条 索道所長は、所属係員を指揮、監督し、運輸に関する業務の実状を把握し、常に服務上の命令、通達の正確、迅速を期し、事業全般の業務の円滑なる遂行を図らなければならない。
第11条 索道所長は、運賃表、運行時間、旅客の遵守事項その他運輸上必要な諸表を整備、掲示しなければならない。
第2節 索道技術管理者
(索道技術管理者の服務)
第12条 索道技術管理者は、運転取扱に関する業務を指揮、監督し、索道施設、建造物等の運用及び用地に関する一切の業務を掌理しなければならない。
第3節 リフト保安員
(リフト保安員の服務)
第13条 リフト保安員は、索道所長、索道技術管理者の命を受け、所属係員を指揮、監督し、原動機の運転、索道施設の状態を把握し、常に関係係員と連絡を保たなければならない。
第14条 リフト保安員は、定められた運転取扱規則、整備規則に従って、試運転、始業点検、検査を行い、その記録を索道技術管理者に報告し、不良の箇所を発見したときは直ちに安全、適切な手配をしなければならない。
第15条 リフト保安員は、次の各号の1つに該当する場合は、一時旅客の輸送を見合わせ、運転を停止しなければならない。
(1) 運転に関する事故が発生したとき。
(2) 強風のため搬器が動揺し、危険と認められたとき。
(3) 濃霧、豪雨、吹雪等のため危険と認められるとき。
(4) 他の係員から危険に関する通報のあったとき。
第16条 リフト保安員は、始業点検・運転記録簿に当日の始業点検結果や運転状況等を記録しなければならない。
第4節 運転員
(運転員の服務)
第17条 運転員は、リフト保安員の命を受け、原動機の取り扱いに関する業務に従事しなければならない。
第18条 運転員は、常に原動機の運転状況に注意し、かつ運転取扱規則に従い、運転の安全を確認しなければならない。
第5節 監視員
(監視員の服務)
第19条 監視員は、リフト保安員の命を受け、運転状態の監視に関する業務に従事しなければならない。
第20条 監視員は、運転を緊急に停止する必要を認めたときは、ただちに停止させなければならない。
第21条 監視員は、搬器に動揺を与える乗客、若しくは転落のおそれがある乗客を認めたときは、その乗客に対して注意を与えなければならない。
第6節 乗客員
第22条 乗客員は、リフト保安員の命を受け、旅客の誘導、案内に関する業務に従事しなければならない。
第23条 乗客員は、乗車券の発売、検査、入鋏、集札を行い、正規の乗車券を所持しない者を乗車させてはならない。
第24条 乗客員は、旅客の携帯品の内容、容積等が乗車に適するか否かに注意し、適当な指示を与えなければならない。
第25条 乗客員は、搬器の最大乗車人員をこえて、旅客を乗車させてはならない。
第26条 乗客員は、旅客がリフト不慣であると認めたとき、又は申し出のあったときは、旅客の乗降に対する誘導又は補助をしなければならない。
第7節 整備員
(整備員の服務)
第28条 整備員は、リフト保安員の命を受け、索道施設の整備に関する業務に従事しなければならない。
第29条 整備員は、職務上必要な器具及び予備品を管理しなければならない。
第8節 出札員
第30条 出札員は、索道主任の命を受け、乗車券の販売に従事すると共に、乗客の年齢、金銭の取扱いに誤りのないようにしなければならない。
第31条 出札員は、乗車券の発売枚数及び収入金を精算して索道主任に報告し、所定の方法により納入しなければならない。
第32条 出札員は、現金保管中盗難等に注意し、交代の際は正確に事務の引継をしなければならない。
第9節 改札員
(改札員の服務)
第33条 改札員は、リフト保安員の命を受け、発行乗車券の改札業務に従事しなければならない。
第10節 庶務
(庶務の服務)
第34条 庶務は、索道所長の命を受け、啓発事務に従事しなければならない。
第35条 庶務は、リフト会計事業の経理事務に従事しなければならない。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。