○若桜町営スキー場施設の設置及び管理に関する条例

平成元年12月14日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町営スキー場施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 若桜町営スキー場施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

ユートピア樹氷

若桜町大字画像米630番110

わかさ氷ノ山インフォメーションセンター

若桜町大字画像米630番110

樹氷スノーピア避難施設

若桜町大字画像米626番1

いぬわし管理棟

若桜町大字画像米631番27

若桜町営スキー場駐車場

第1駐車場

若桜町大字画像米631番地10

第2駐車場

若桜町大字画像米631番地28

第3駐車場

若桜町大字画像米631番地5

第6駐車場

若桜町大字画像米445番地1

第7駐車場

若桜町大字画像米449番地1

第8駐車場

若桜町大字画像米435番地次1

第9駐車場

若桜町大字画像米408番地2

第10駐車場

若桜町大字画像米413番地

(管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が第3条に規定する管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(施設の営業時間)

第6条 施設の営業時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第8条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得てその額を定めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要事項は、別に定める。

この条例は、平成元年12月15日から施行する。

(平成15年12月25日条例第25号)

この条例は、平成15年12月21日から施行する。

(平成17年3月22日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の若桜町営スキー場施設の設置及び管理に関する条例第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年12月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月15日条例第22号)

この条例は、平成30年12月15日から施行する。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

若桜町営スキー場施設の設置及び管理に関する条例

平成元年12月14日 条例第30号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 索道事業
沿革情報
平成元年12月14日 条例第30号
平成15年12月25日 条例第25号
平成17年3月22日 条例第17号
平成17年12月21日 条例第48号
平成19年12月12日 条例第22号
平成30年12月15日 条例第22号
令和4年11月29日 条例第25号